(特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)

57の8−1 措置法第57条の8第1項に規定する事業の用に供する特定船舶には、法人が賃借している特定船舶に係る特別の修繕のために要する費用を当該法人が負担する契約をしている場合における当該特定船舶が含まれることに留意する。(平10年課法2−7「二」により追加、平24年課法2−17「二十四」により改正)

(船舶の定期検査のための修繕)

57の8−2 法人がその有する船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第57条の8第1項に規定する特別の修繕に該当しないことに留意する。(平10年課法2−7「二」により追加、平24年課法2−17「二十四」により改正)

57の8−3 削除(平10年課法2−7「二」により追加、平15年課法2−7「五十」により改正、平24年課法2−17「二十四」により削除)

(特別修繕完了の日)

57の8−4 措置法第57条の8第5項及び措置法令第33条の6第1項、第6項又は第14項の特別の修繕の完了の日とは、定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日をいう。(平10年課法2−7「二」により追加、平14年課法2−1「三十九」、平15年課法2−7「五十」、平24年課法2−17「二十四」、平26年課法2−6「二十六」により改正)

57の8−5 削除(平10年課法2−7「二」により追加、平24年課法2−17「二十四」により削除)

(準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し)

57の8−6 法人が特別修繕準備金勘定を設けている特定船舶を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該特定船舶の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなったものとして措置法第57条の8第5項第2号の規定により当該特定船舶に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平10年課法2−7「二」により追加、平14年課法2−1「三十九」、平15年課法2−7「五十」、平24年課法2−17「二十四」、令4年課法2−14「三十六」により改正)

(適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の均分取崩し)

57の8−7 適格合併、適格分割又は適格現物出資により引継ぎを受けた特別修繕準備金の措置法第57条の8第4項の規定による均分取崩しについては、55−7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平15年課法2−7「五十」により追加、平22年課法2−7「十七」により改正)

(特定原子力施設炉心等除去準備金の取扱いの準用)

57の8−8 特別修繕準備金の額の益金算入等については、57の4−1の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平10年課法2−7「二」により追加、平15年課法2−7「五十」、平26年課法2−6「二十六」、令元年課法2-10「二十八」、令2年課法2-17「十八」、令4年課法2−14「三十六」、令5年課法2−8「十三」により改正)