(積立限度超過額の認容)

57の4−1 法人が特定原子力施設炉心等除去準備金勘定の金額を取り崩して収益として計上した場合において、その収益として計上した金額が措置法第57条の4第2項又は第3項第1号若しくは第2号の規定により益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は同項第3号の任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、法人が計上していた特定原子力施設炉心等除去準備金勘定のうちに積立限度超過額があり、法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について既往の積立限度超過額の取崩しとして確定申告書等において損失として計上したときは、その計算を認めるものとする。(令5年課法2−8「九」により追加)

(損金の額に算入されなかった特定原子力施設炉心等除去準備金がある場合)

57の4-2 法人が特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている特定原子力施設(措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力施設をいう。)について、既に積み立てた特定原子力施設炉心等除去準備金のうちに損金の額に算入されなかった部分の金額がある場合においても、同項に規定する炉心等除去費用の額を支出したときの同条第2項の規定により益金の額に算入する金額は、損金経理の方法により積み立てられた特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうち同項に規定する支出した金額に達するまでの金額であることに留意する。(令4年課法2−14「三十一」により追加、令5年課法2−8「九」により改正)