(実質的に債権とみられないもの)

57の9-1 措置法令第33条の7第2項に規定する「その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権」には、債務者から受け入れた金額がその債務者に対し有する金銭債権と相殺適状にあるものだけでなく、金銭債権と相殺的な性格をもつもの及びその債務者と相互に融資しているもの等である場合のその債務者から受け入れた金額に相当する金銭債権も含まれるのであるから、次に掲げるような金額はこれに該当する。(平10年課法2-7「三」により追加、平19年課法2-3「三十四」、平25年課法2-4「十八」、平26年課法2-6「二十七」、令元年課法2-10「二十九」、令3年課法2-21「二十一」により改正)

  1. (1) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち買掛金又は支払手形の金額に相当する金額
  2. (2) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、当該買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその売掛金又は受取手形の金額のうち当該裏書譲渡した手形(支払期日の到来していないものに限る。)の金額に相当する金額
  3. (3) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた営業に係る保証金がある場合のその売掛金の額のうち保証金の額に相当する金額
  4. (4) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその売掛金の額のうち借入金の額に相当する金額
  5. (5) 同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対する受入金がある場合のその未収金の額のうち受入金の額に相当する金額
  6. (6) 同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち買掛金の額に相当する金額
  7. (7) 使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合のその貸付金の額のうち預り金の額に相当する金額
  8. (8) 専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上した場合又は支払手形を振り出した場合のその受取手形の金額のうち借入金又は支払手形の金額に相当する金額
  9. (9) 同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合のその未収地代家賃の額のうち敷金の額に相当する金額

(実質的に債権とみられないものの簡便計算)

57の9-2 措置法令第33条の7第3項の規定は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度において貸倒引当金を設けていたかどうかに関係なく適用があることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平14年課法2-1「四十」、平19年課法2-3「三十四」、平25年課法2-4「十八」、平26年課法2-6「二十七」、平27年課法2-8「十九」、令4年課法2−14「三十七」により改正)

(適用事業区分)

57の9-3 法人の営む事業が措置法令第33条の7第4項に掲げる事業のうちいずれの事業に該当するかは、別に定めるものを除き、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法1-49、平19年課法2-3「三十四」、平25年課法2-4「十八」、平26年課法2-6「二十七」により改正)

(注)

  1. 1 自動車販売業において、業務用に主として使用される自動車の販売は原則的には卸売業に該当するが、この自動車の販売であっても1取引が少量又は少額である場合には、その販売の事業は小売業に分類しても差し支えない。
  2. 2 木材市場を営む法人で実質的に買取販売を行っていると認められるものは、「卸売業及び小売業」を営んでいるものとして判定する。

(主たる事業の判定基準)

57の9-4 法人が措置法令第33条の7第4項に掲げる事業の2以上を兼営している場合における貸倒引当金勘定への繰入限度額は、主たる事業について定められている割合により計算し、それぞれの事業ごとに区分して計算するのではないことに留意する。この場合において、いずれの事業が主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数等事業の規模を表す事実、経常的な金銭債権の多寡等を総合的に勘案して判定する。(平10年課法2-7「三」により追加、平19年課法2-3「三十四」、平25年課法2-4「十八」、平26年課法2-6「二十七」により改正)

(注) 法人が2以上の事業を兼営している場合に、当該2以上の事業のうち一の事業を主たる事業として判定したときは、その判定の基礎となった事実に著しい変動がない限り、継続して当該一の事業を主たる事業とすることができる。

(いわゆる製造問屋の繰入率)

57の9-5 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売するいわゆる製造問屋の事業は、措置法令第33条の7第4項の製造業に該当する。(平10年課法2-7「三」により追加、平19年課法2-3「三十四」、平25年課法2-4「十八」、平26年課法2-6「二十七」により改正)