第2章 準備金等

(海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例)

55〜57の8(共)−1 基本通達11−1−1の取扱いは、法人が海外投資等損失準備金その他措置法に規定する準備金につき、当該事業年度の取崩額と積立額との差額を積み立て又は取り崩している場合について準用する。(昭52年直法2−33「28」、昭53年直法2−24「50」、昭55年直法2−15「六」、昭58年直法2−11「十一」、昭61年直法2−12「十一」、平2年直法2−6「十六」、平6年課法2−1「二十一」、平9年課法2−14「十」、平19年課法2−3「二十九」、平24年課法2−17「二十」により改正)

(合併等に伴う準備金の表示替え)

55〜57の8(共)−2 海外投資等損失準備金、中小企業事業再編投資損失準備金等の準備金で損金経理の方法により積み立てられたものと剰余金の処分の方法により積み立てられたものとを有する法人が、その準備金の積立方式の統一を図るため、例えば、損金経理の方法により積み立てられた準備金の全部を取り崩して益金の額に算入するとともに同額(措置法の規定により取り崩して益金の額に算入すべき金額を除く。)を剰余金の処分の方法により準備金として積み立てる経理をした場合において、その経理をしたことが合併に伴う合併法人と被合併法人の準備金の積立方式の不統一を改める等合理的な理由によるものであるときは、その準備金は、当初からその統一後の積立方式によって積み立てられていたものとして取り扱う。(昭52年直法2−33「28」により追加、昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十一」、昭61年直法2−12「十一」、平2年直法2−6「十六」、平6年課法2−1「二十一」、平9年課法2−14「十」、平15年課法2−7「三十三」、平19年課法2−3「二十九」、平24年課法2−17「二十」、令2年課法2−17「十」、令4年課法2−14「二十六」により改正)

(注) この準備金の積立方式の変更を行った場合には、その内容に応じ、申告調整による当該準備金の額に相当する金額の加算又は減算をしなければならないことに留意する。