(取得価額の判定単位)

45の2-1 措置法令第28条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
 同条第3項に規定する器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万円以上であるかどうかの判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「二十三」により追加、平15年課法2-7「二十三」、平15年課法2-22「二十」、平16年課法2-14「十一」、平19年課法2-3「二十二」、平20年課法2-1「十七」、令元年課法2-10「十八」により改正)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の減価償却資産の取得価額要件の判定)

45の2-2 措置法令第28条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額が500万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置並びに器具及び備品が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第28条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。
 措置法令第28条の10第3項に規定する器具及び備品並びにソフトウエアの取得価額が30万円以上であるかどうかを判定する場合においても、同様とする。(平14年課法2-1「二十三」により追加、平15年課法2-7「二十三」、平15年課法2-22「二十」、平16年課法2-14「十一」、平19年課法2-3「二十二」、平20年課法2-1「十七」、令元年課法2-10「十八」、令5年課法2-22「十六」により改正)

(主たる事業でない場合の適用)

45の2-3 措置法第45条の2第1項から第3項までの規定の適用上、法人が主たる事業として医療保健業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平14年課法2-1「二十三」により追加、平15年課法2-7「二十三」、平15年課法2-22「二十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-1「十七」、平23年課法2-17「十八」、令元年課法2-10「十八」により改正)

(事業の判定)

45の2-4 法人の営む事業が措置法第45条の2第1項から第3項までに規定する医療保健業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平14年課法2-1「二十三」により追加、平15年課法2-7「二十三」、平15年課法2-22「二十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-1「十七」、平23年課法2-17「十八」、令元年課法2-10「十八」により改正)

(特別償却の対象となる建物の附属設備)

45の2-5 措置法第45条の2第3項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得等(同項に規定する「取得等」をいう。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(令元年課法2-10「十八」により追加)