(圧縮記帳の適用を受けた場合の共同利用施設の取得価額要件の判定)

44の3-1 措置法令第28条の6の「一の共同利用施設の取得価額(……)が400万円(建物にあっては、600万円)以上」であるかどうかを判定する場合において、その共同利用施設が法第42条から第45条まで及び第47条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第28条の6の一の共同利用施設」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(平27年課法2-8「十一」により追加、平29年課法2-17「十六」、令元年課法2-27「四」、令3年課法2-21「十八」、令5年課法2−8「七」、令5年課法2−22「十三」により改正)