(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定地域経済牽引事業施設等の取得価額要件の判定)

42の11の2−1 措置法令第27条の11の2第1項の一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する令第13条各号に掲げる資産の取得価額の合計額が2,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、その一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する令第13条各号に掲げる資産のうちに法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものがあるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等につき」とあるのを「措置法令第27条の11の2第1項の一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する令第13条各号に掲げる資産のうちに」と、「予定されている」とあるのを「予定されているものがある」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(平29年課法2-17「七」により追加、令3年課法2-21「八」、令5年課法2-22「六」により改正)

(新増設の範囲)

42の11の2−2 措置法第42条の11の2第1項の規定の適用上、次に掲げる特定地域経済牽引事業施設等(同項に規定する特定地域経済牽引事業施設等をいう。以下同じ。)の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)についても特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設に該当するものとする。(平29年課法2-17「七」により追加)

  1. (1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したため、その代替設備として取得等をした特定地域経済牽引事業施設等
  2. (2) 既存設備の取替え又は更新のために特定地域経済牽引事業施設等の取得等をした場合で、その取得等により生産能力、処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該特定地域経済牽引事業施設等のうちその生産能力、処理能力等が増加した部分に係るもの

(特別償却等の対象となる建物の附属設備)

42の11の2−3 措置法第42条の11の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平29年課法2-17「七」により追加)

(承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与)

42の11の2−4 措置法第42条の11の2第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)が、その取得等をした同項に規定する特定事業用機械等(以下「特定事業用機械等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定事業用機械等が同項に規定する促進区域内において専ら当該承認地域経済牽引事業者の同項に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定事業用機械等は当該承認地域経済牽引事業者の営む承認地域経済牽引事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平29年課法2-17「七」により追加、令4年課法2−14「十」により改正)

(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定)

42の11の2−5 措置法第42条の11の2の規定の適用上、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかは、その新設又は増設に係る承認地域経済牽引事業計画(同条第1項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下同じ。)ごとに判定することに留意する。
 措置法令第27条の11の2第1項の一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する令第13条各号に掲げる資産の取得価額の合計額が2,000万円以上であるかどうかの判定についても、同様とする。(平29年課法2-17「七」により追加、令和元年課法2-10「八」、令2年課法2-17「四」により改正)

(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)

42の11の2−6 特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物でその取得価額の合計額が80億円を超えるものを2以上の事業年度において事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて80億円を超えることとなる事業年度(以下「超過事業年度」という。)における措置法第42 条の11の2第1項の規定による特別償却限度額又は同条第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる個々の特定事業用機械等の取得価額は、次の算式による。(平29年課法2-17「七」により追加、令元年課法2-10「八」、令2年課法2-17「四」、令4年課法2−14「十」により改正)

(算式)

算式の図

(注)

  1. 1 超過事業年度前の各事業年度において事業の用に供した個々の特定事業用機械等については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。
  2. 2 承認地域経済牽引事業計画が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第1項の規定により、同法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して作成した同法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画に係るものである場合には、本文及び算式中「80億円」とあるのは「80億円を承認地域経済牽引事業計画の共同作成者の間で合理的にあん分した金額」とする。

(特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

42の11の2−7 法人が特定事業用機械等を事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)後の事業年度においてその特定事業用機械等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定事業用機械等に係る措置法第42条の11の2第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平29年課法2-17「七」により追加、令4年課法2−14「十」、令5年課法2−22「六」により改正)