(生産等設備の範囲)

42の9−1 措置法令第27条の9第2項第2号及び第3号に規定する生産等設備は、措置法第42条の9第1項の表の第2号から第5号までの第3欄に掲げる電気通信業、製造業若しくは特定経済金融活性化産業に属する事業又は措置法令第27条の9第5項、第7項若しくは第9項に規定する事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、販売所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、平26年課法2−6「五」、令4年課法2−14「七」により改正)

(一の設備等の取得価額基準の判定)

42の9−1の2 措置法令第27条の9第2項第1号の一の設備又は同項第2号若しくは第3号の一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が措置法第42条の9第1項に規定する政令で定める規模に該当するかどうかについては、当該一の設備又は一の生産等設備を構成する減価償却資産のうちに他の特別償却等の規定(当該他の特別償却等の規定に係る措置法第52条の3の規定を含む。以下同じ。)の適用を受けるものがある場合であっても、当該他の特別償却等の規定の適用を受けるものの取得価額を含めたところにより判定することに留意する。(令4年課法2−14「七」により追加)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の減価償却資産の取得価額要件の判定)

42の9−2 措置法令第27条の9第2項第1号の一の設備で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうかを判定する場合において、その一の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうちに法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものがあるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第27条の9第2項第1号の一の設備で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」と、「予定されている」とあるのを「予定されているものがある」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。
 同項第2号イ若しくは第3号イの一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円若しくは500万円を超えるかどうか又は同項第2号ロ若しくは第3号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円若しくは50万円を超えるかどうかを判定する場合においても、同様とする。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」、令4年課法2−14「七」、令5年課法2−22「三」により改正)

42の9−3 削除(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」により削除)

(新増設の範囲)

42の9−4 措置法第42条の9第1項の規定の適用上、次に掲げる工業用機械等(同項に規定する工業用機械等をいう。以下同じ。)の取得又は(製作又は建設を含む。以下同じ。)についても同項に規定する新設又は増設に係る工業用機械等の取得に該当するものとする。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、令4年課法2−14「七」により改正)

  1. (1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したため、その代替設備として取得をした工業用機械等
  2. (2) 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得をした場合で、その取得により生産能力、処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力、処理能力等が増加した部分に係るもの

(工場用等の建物及びその附属設備の意義)

42の9−5 措置法第42条の9第1項の表の第4号の第4欄及び措置法令第27条の9第8項第2号の工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。
 同条第6項、第8項第2号及び第10項の作業場用の建物及びその附属設備についても、同様とする。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」、令4年課法2−14「七」により改正)

  1. (1) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
  2. (2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備

(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。

(工場用、作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定)

42の9−6 一の建物が工場用、作業場用等とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用、作業場用等に供されている部分について措置法第42条の9第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることとする。(平10年課法2−17「六」により追加、令4年課法2−14「七」により」改正)

  1. (1) 工場用、作業場用等とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
  2. (2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用、作業場用等に供されているものとすることができる。

(開発研究の意義)

42の9−6の2 措置法令第27条の9第8項第1号イ(1)に規定する開発研究(以下「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平26年課法2−6「五」により追加、令4年課法2−14「七」により改正)

  1. (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  2. (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  3. (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデ−タの収集
  4. (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)

42の9−6の3 措置法令第27条の9第第8項第1号イ(1)の「専ら開発研究(……)の用に供される器具及び備品」とは、耐用年数省令別表第六に掲げる器具及び備品のうち専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平26年課法2−6「五」により追加、令4年課法2−14「七」により改正)

(委託研究先への資産の貸与)

42の9−6の4 法人が、その取得をした器具及び備品を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該器具及び備品が専ら当該法人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該器具及び備品は当該法人の行う開発研究の用に供したものとして取り扱う。(平26年課法2−6「五」により追加、令4年課法2−14「七」により改正)

(税額控除の対象となる工場用建物等の附属設備)

42の9−7 措置法第42条の9第1項の表の各号の第4欄に掲げる建物の附属設備並びに措置法令第27条の9第4項、第8項第2号及び第10項に規定する建物の附属設備は、これらの建物とともに取得をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」、令4年課法2−14「七」により改正)

(取得価額の合計額が20億円を超えるかどうか等の判定)

42の9−8 措置法第42条の9の規定の適用上、同条第1項に規定する一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかは、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定することに留意する。
 措置法令第27条の9第2項第1号の一の設備でこれを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうか、同項第2号イ若しくは第3号イの一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円若しくは500万円を超えるかどうか又は同項第2号ロ若しくは第3号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円若しくは50万円を超えるかどうかの判定についても、同様とする。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」、令4年課法2−14「七」により改正)

(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)

42の9−9 一の生産等設備を構成する工業用機械等でその取得価額の合計額が20億円を超えるものを2以上の事業年度において事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて20億円を超えることとなる事業年度(以下「超過事業年度」という。)における措置法第42条の9第1項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる個々の工業用機械等の取得価額は、次の算式による。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、令4年課法2−14「七」により改正)

(算式)
(20億円−超過事業年度前の各事業年度(注1)において事業の用に供した工業用機械等の取得価額の合計額(注2))×(超過事業年度において事業の用に供した個々の工業用機械等の取得価額÷超過事業年度において事業の用に供した工業用機械等の合計額)

(注) 超過事業年度前の各事業年度において事業の用に供した個々の工業用機械等については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。

(指定事業の範囲)

42の9−10 措置法第42条の9第1項の表の各号の第1欄に掲げる事業者(以下「認定事業者」という。)である法人が同表の各号の第2欄に掲げる区域内(以下「沖縄の特定地域内」という。)において行う事業が同表の各号の第3欄に掲げる事業(以下「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該沖縄の特定地域内にある事業所ごとに判定する。この場合において、認定事業者である協同組合等が当該沖縄の特定地域内において指定事業を営むその組合員の共同的施設として工業用機械等の取得をしたときは、当該工業用機械等は指定事業の用に供されているものとする。(平10年課法2−17「六」により追加、平12年課法1−49、平15年課法2−7「九」、令4年課法2−14「七」により改正)

(注)

  1. 1 例えば建設業を営む認定事業者である法人が当該沖縄の特定地域内に建設資材を製造する事業所を有している場合には、当該法人が当該建設資材をその建設業に係る原材料等として消費しているときであっても、当該事業所における事業は指定事業に係る製造業に該当する。
  2. 2 指定事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として行う。

(指定事業の用に供したものとされる資産の貸与)

42の9−11 認定事業者である法人が、自己の下請業者で沖縄の特定地域内において指定事業を営む者に対し、その指定事業の用に供する工業用機械等を貸し付けている場合において、当該工業用機械等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該法人が下請業者の当該沖縄の特定地域内において営む指定事業と同種の事業を営むものである場合に限り、その貸し付けている工業用機械等は当該法人の営む指定事業の用に供したものとして取り扱う。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、令4年課法2−14「七」により改正)

(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、措置法第42条の9第1項の表の第3号又は第4号の第3欄に掲げる製造業に該当しない。

(工業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

42の9−12 法人が工業用機械等を事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)後の事業年度において当該工業用機械等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった工業用機械等に係る措置法第42条の9第1項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平10年課法2−17「六」により追加、平15年課法2−7「九」、平23年課法2−17「七」、令4年課法2−14「七」により改正)