(特別償却対象資産の特別償却の計算)

42の5〜48(共)-1 措置法第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項及び第3項並びに第43条から第48条までの規定による特別償却等は、当該特別償却等の対象となる機械設備等について認められているのであるから、機械設備等で特別償却等の対象とならないものがあるときはもちろん、当該特別償却等の対象となる機械設備等と種類及び耐用年数を同じくする他の機械設備等があっても、それぞれ各別に償却限度額を計算することに留意する。(昭52年直法2-33「5」、昭54年直法2-31「三」、昭55年直法2-15「二」、昭56年直法2-16「五」、昭58年直法2-11「二」、昭59年直法2-3「五」、昭63年直法2-1「三」、昭63年直法2-14「三」、平2年直法2-1「四」、平2年直法2-6「三」、平3年課法2-4「二」、平6年課法2-1「三」、平6年課法2-5「二」、平7年課法2-7「三」、平11年課法2-9「四」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「二」、令2年課法2-29「二」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」により改正)

(特別償却等の適用を受けたものの意義)

42の5〜48(共)-2 法人が、その有する減価償却資産又は繰延資産について、措置法第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3項まで及び第43条から第48条までの規定による特別償却等に係る償却を実施していない場合においても、当該特別償却等に関する明細書においてその特別償却限度額の計算を行い、措置法第52条の2第1項に規定する特別償却不足額若しくは同条第4項に規定する合併等特別償却不足額として記載しているとき又はこれらの特別償却等に係る措置法第52条の3の規定による特別償却準備金の積立不足額若しくは合併等特別償却準備金積立不足額として処理したときは、当該減価償却資産又は繰延資産は、当該特別償却限度額に係る特別償却等の適用を受けたものに該当することに留意する。(昭53年直法2-24「50」、昭55年直法2-15「二」、昭56年直法2-16「五」、昭58年直法2-11「二」、昭59年直法2-3「五」、昭63年直法2-1「三」、平2年直法2-6「三」、平6年課法2-1「三」、平6年課法2-5「二」、平7年課法2-7「三」、平11年課法2-9「四」、平14年課法2-1「三」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「二」、平20年課法2-14「三」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「二」、令2年課法2-29「二」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」、令4年課法2−14「五」により改正)

(適格合併等があった場合の特別償却等の適用)

42の5〜48(共)-3 措置法第42条の6、第42条の10から第42条の11の3まで、第42条の12の4、第42条の12の6、第42条の12の7(第2項及び第5項に係る部分を除く。)及び第43条から第48条までの規定並びにこれらの規定に係る措置法第52条の3第1項の規定は、減価償却資産を事業の用に供した場合に適用があるのであるから、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下同じ。)による移転に係る減価償却資産についてこれらの規定の適用があるかどうかは、当該減価償却資産を事業の用に供した日の現況において、これらの規定に規定する適用要件(適用対象法人、適用期間、適用対象事業等に関する要件をいう。以下同じ。)を満たすかどうかにより判定することに留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「二」、令2年課法2-29「二」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」、令4課法2-14「五」により改正)

(注)

  1. 1 例えば、中小企業者等(措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)に該当する被合併法人が減価償却資産を適格合併により中小企業者等に該当しない合併法人に移転する場合の同項の規定の適用については、次のようになる。
    1. (1) 被合併法人が当該減価償却資産を事業の用に供した場合は、他の適用要件を満たせば、被合併法人において同項の規定の適用を受けることができる。
    2. (2) 被合併法人が当該減価償却資産を事業の用に供しないで合併法人が事業の用に供した場合は、被合併法人又は合併法人のいずれの法人においても、同項の規定の適用を受けることができない。
  2. 2 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下同じ。)が適格合併等により移転を受けた減価償却資産又は繰延資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額(措置法第52条の2第5項に規定する合併等特別償却不足額をいう。)がある場合には、当該合併法人等については、同条第1項に規定する特別償却に関する規定に規定する適用要件を満たすかどうかにかかわらず、同条第4項の規定の適用を受けることができることに留意する。
     措置法第52条の3第3項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額がある場合における合併法人等の同項の規定の適用についても、同様とする。

(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)

42の5〜48(共)−3の2  措置法第42条の6第2項、第42条の9第1項、第42条の10第2項、第42条の11第2項、第42条の11の2第2項、第42条の11の3第2項、第42条の12の4第2項、第42条の12の6第2項若しくは第42条の12の7第4項に規定する税額控除限度額又は同条第6項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額(以下「税額控除限度額等」という。)の計算の基礎となる措置法第42条の6第1項に規定する特定機械装置等、措置法第42条の9第1項に規定する工業用機械等、措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等、措置法第42条の11第1項に規定する特定機械装置等、措置法第42条の11の2第1項に規定する特定事業用機械等、措置法第42条の11の3第1項に規定する特定建物等、措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等、措置法第42条の12の6第1項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備、措置法第42条の12の7第4項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第3項に規定する生産工程効率化等設備等(以下「税額控除対象機械装置等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令5年課法2−22「一」により追加)

  1. (1) 法人が取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした税額控除対象機械装置等につき、当該取得等をして事業の用に供した事業年度(以下「供用年度」という。)において法第42条から第49条までの規定の適用を受ける場合 令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされる金額
  2. (2) 法人が取得等をした税額控除対象機械装置等につき、供用年度後の事業年度において法第42条から第49条までの規定の適用を受けることが予定されている場合 令第54条第1項各号に定める額から当該供用年度後の事業年度において法第42条から第49条までの規定の適用を受けるとしたならば、令第54条第3項に規定する「損金の額に算入された金額(……金額を加算した金額)」となることが見込まれる金額(以下「損金算入見込額」という。)を控除した金額

(注)

  1. 1 (2)の損金算入見込額は、当該供用年度終了の日において、法第42条第1項に規定する国庫補助金等若しくは法第45条第1項の金銭の交付を受け、法第46条第1項の賦課に基づいて納付され、又は法第47条第1項に規定する保険金等の支払を受けることが見込まれる金額(法第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、法第42条第1項に規定する国庫補助金等の交付を受けた金額で返還を要しないことが供用年度終了の日までに確定していないものを含む。)とすることができる。
  2. 2 法人が税額控除対象機械装置等の供用年度において税額控除限度額等の計算の基礎となる税額控除対象機械装置等の取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に定める金額に基づき税額控除限度額等を計算して申告をしている場合において、供用年度後の事業年度に法第42条から第49条までの規定の適用を受けるときは、令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされる金額に基づき供用年度の税額控除限度額等を修正することに留意する。

(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)

42の5〜48(共)-4 繰越税額控除限度超過額(措置法第42条の6第4項、第42条の9第3項又は第42条の12の4第4項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下同じ。)を有している法人が、当該法人を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいう。以下同じ。)を行った場合には、当該合併等が適格合併等に該当し、当該繰越税額控除限度額の基となった資産をこれにより移転したときであっても、当該繰越税額控除限度超過額を合併法人等に引き継ぐことは認められないのであるから留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「二」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令3年課法2-21「五」により改正)

(信託財産に属する減価償却資産の特別償却等に係る証明書類等の添付又は保存)

42の5〜48(共)-5 受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である法人が、その信託財産に属する減価償却資産について措置法第3章第1節の2の規定による特別償却等の適用を受ける場合において、これらの規定に関する規定により、所定の証明書類等をその確定申告書等に添付し、又は保存する必要があるときには、その添付又は保存に当たっては、これらの書類が当該法人の有する信託財産に属する減価償却資産に係るものである旨の受託者の証明を受けるものとする。(平19年課法2-5「二」により追加、平21年課法2-5「三」、平24年課法2-17「三」、令3年課法2-21「五」、令4年課法2−14「五」により改正)