別紙

課法2−22
課審5−22
平成15年12月16日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注)  太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜四十三 (略)

四十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年省令第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…施行日前に行われた分割等に係る売上金額の提出期限の特例)

措置法令第39条の39第21項に規定する移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額との区分に関する同項に規定する届出については、同項に規定する分割、現物出資又は事後設立が平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に行われたものである場合は、措置法規則第22条の23第7項に規定する提出期限にかかわらず、平成16年5月31日までに連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないものとし、当該届出に係る区分の方法が合理的な方法である場合は、これを認める。

(経過的取扱い(3)…平成15年4月1日前に取得等をした特定中核的民間施設の特別償却)

改正法令による改正前の措置法第68条の18第1項に係る措置法令第28条の3第1項に規定する特定の施設の同項に定める取得等に必要な資金の額が6億円以上で6億5千万円に満たない場合において、連結法人が当該特定の施設に含まれる特定中核的民間施設(改正法令による改正前の措置法第68条の18第1項に係る措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設をいう。以下同じ。)の一部を平成15年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした特定中核的民間施設については、その取得価額の合計額が6億円以上であるかどうかを問わず、改正前の措置法第68条の18第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成15年4月1日以後に取得等をした残余の特定中核的民間施設については、措置法第68の18第1項の規定の適用はないことに留意する。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


課法2−3
課審5−7
平成16年3月11日

昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達による改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、改正した箇所である。

別紙 (略)


課法2−14
課審5−33
平成16年12月20日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十三 (略)

三十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年省令第31号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…中小連結法人が機械等を平成16年4月1日前に取得等をした場合の特別償却)

連結法人が、平成16年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度において、当該連結事業年度開始の日から平成16年3月31日までの期間内に取得等をした措置法第68条の11に係る措置法規則第20条の2の2第1項各号に掲げる減価償却資産の取得価額の合計額が100万円に満たない場合は、改正法令による改正前の措置法第68条の11の規定の適用はないのであるが、当該連結事業年度において取得等をしたものの取得価額の合計額が120万円以上であるときは、当該減価償却資産のすべてについて、措置法第68条の11の規定の適用があるものとする。
 措置法第68条の11に係る措置法規則第20条の2の2第5項に規定するリース費用の総額が160万円以上の場合も同様とする。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


課法2−14
課審5−212
平成17年12月26日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十三 (略)

三十四 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年省令第37号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


課法2−3
課審5−11
平成19年3月13日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜五十四 (略)

五十五 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

  改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第10号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年省令第26号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


課法2−5
課審5−22
平成19年6月22日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち信託に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜九 (略)

十 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年省令第19号、第37号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。


課法2−1
課審5−1
平成20年1月4日

昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

三十五(略)

三十六経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)
 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年省令第19号、第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…平成19年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得した場合等の特定地域における工業用機械等の特別償却)
 措置法第68条の27に係る措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円を超え2,500万円以下である場合において、連結法人が当該減価償却資産の一部を平成19年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日以後に取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円を超えるかどうかを問わず、その同日以後に取得等をした減価償却資産については、改正法令による改正後の措置法第68条の27の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成19年4月1日前に取得等をした減価償却資産については同条の規定の適用がないことに留意する。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−14
課審5−195
平成20年12月26日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−5
課審5−41
平成21年12月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十一 (略)

三十二 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21 年政令第108号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第19号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。


課法2−7
課審5−33
平成22年11月30日

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜四十四(略)

四十五 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成22 年法律第6 号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22 年政令第58 号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22  年財務省令第17 号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第3 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−13
課審5−19
査調8−129
平成23年10月27日

昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一、二 (略)

三 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−17
課審5−21
平成23年12月21日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成23年6月税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)等による税制改正をいう。)に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜四十三 (略)

四十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…法人税額の特別控除に関する改正通達の適用時期)

この通達による改正後の68の10の2−5、68の15−6及び68の15の2−3の取扱いは、平成23年12月2日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。)の提出期限が到来する法人税については適用がないことに留意する。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−17
課審6−15
平成24年9月12日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十一 (略)

三十二 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…平成23年12月改正前の措置法等の適用がある場合)

平成23年12月改正法令(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第89号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(平成23年12月改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…平成24年3月改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成24年財務省令第30号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−4
課審6−16
平成25年6月27日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十 (略)

三十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第21号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−6
課審6−11
平成26年6月27日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十 (略)

三十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第28号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-9
課審6-13
査調6-6
平成26年7月9日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)

一〜三(略)

四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第28号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の68の88(3)−3の取扱いは、連結法人の法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(以下経過的取扱い(3)までにおいて「連結親法人事業年度」という。)が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の68の107の2−1から68の107の2−3までの取扱いは、連結法人の連結親法人事業年度が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度の措置法第68条の107の2第1項に規定する連結国外所得金額の計算について適用する。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-8
課審6-3
平成27年6月30日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十一(略)

三十二 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-11
課審6-9
平成28年6月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三十七(略)

三十八 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第22号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-9
課審6-4
平成29年5月30日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7、第68条の78)における買換資産を事業の用に供した時期の判定に係る取扱いを定めた通達のうち、建物、構築物等の敷地の用に供される土地等に係る取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

(経過的取扱い…改正通達の適用時期等)

この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成29年3月31日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審6-6
平成29年6月30日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…平成29年4月1日前に取得等をした生産性向上設備等の特別償却又は法人税額の特別控除)

この法令解釈通達による改正前の68の15の6-1から68の15の6-9までの取扱いは、連結法人が平成29年4月1日前に取得等をした生産性向上設備等については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…平成28年10月1日前に認定等を受けた連結法人が平成29年3月31日以前に取得等をした倉庫用建物等の割増償却)

この法令解釈通達による改正前の68の36-1から68の36-3までの取扱いは、平成28年10月1日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「旧効率化法」という。)第4条第1項の認定を受けた連結法人又は同日前に旧効率化法第7条第1項に規定する確認を受けた連結法人が平成29年3月31日以前に取得等をした倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-22
課審6-21
査調5-5
平成29年12月21日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部について、平成29年度税制改正のうち外国子会社合算税制に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜三(略)

四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)をいう。)による改正前の措置法第68条の90から第68条の93の5まで、措置法令第39条の114から第39条の120の9まで並びに措置法規則第22条の76及び第22条の76の2の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の取扱いは、外国関係会社(措置法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下同じ。)又は外国関係法人(措置法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下同じ。)の平成30年4月1日以後開始する事業年度に係る適用対象金額及び個別課税対象金額、部分適用対象金額及び個別部分課税対象金額並びに金融子会社等部分適用対象金額及び個別金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額及び個別金融関係法人部分課税対象金額について適用する。ただし、この法令解釈通達による改正後の68の90-30及び68の93の2-1(68の90-30の取扱いに準じて取り扱う部分に限る。)の取扱いは、外国関係会社又は外国関係法人の同日以後開始する事業年度に係る個別課税対象金額、個別部分課税対象金額及び個別金融子会社等部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る外国法人税の額について適用する。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-8
課審6-1
査調5-4
平成30年5月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜九(略)
十 経過的取扱

(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)

 別に定めるものを除き、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成30年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(2)…長期割賦販売等)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第63条第1項本文(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の68の68(2)−11、68の69(2)−11、68の78(1)−5、68の85(2)−4及び68の90−20の例による。

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-12
課審6-4
平成30年6月29日

 昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜二十八(略)
二十九 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第26号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-10
課審6-9
査調9-117
令和元年6月28日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜二十八 (略)

二十九 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する改正通達の適用時期)

(1) この法令解釈通達による改正後の第11章(第7款及び第9款を除く。)の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(2) この法令解釈通達による改正後の第11章(第7款及び第9款に限る。)の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(経過的取扱い(3)…連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の68の107の2−1の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-33
課審6-19
査調5-6
令和元年12月18日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一・二 (略)

三 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審6-9
令和2年6月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第121号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第21号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-21
課審6-3
令和3年6月25日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜二十七 (略)

二十八

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下「改正法」という。)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第119号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年財務省令第21号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(連結納税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…試験研究の意義等に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の68の9(1)−1及び68の9(1)−2の取扱いは、連結法人の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が令和3年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…他の者から支払を受ける金額の範囲に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の68の15の6−2及び68の15の8−3の取扱いは、連結法人の連結親法人事業年度が令和3年4月1日以後に開始する場合の改正法による改正後の措置法(以下「新措置法」という。)第68条の15の6第3項第3号に規定する適用年度又は新措置法第68条の15の8第6項に規定する対象年度に係る新措置法第68条の15の6第1項第1号、第2項第1号若しくは新措置法第68条の15の8第6項第1号に掲げる要件の判定又は新措置法第68条の15の6第1項に規定する税額控除限度額若しくは同条第2項に規定する中小連結法人税額控除限度額の算定の基礎となる給与等の支給額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した場合の改正法による改正前の措置法(以下「旧措置法」という。)第68条の15の6第3項第3号に規定する適用年度に係る同条第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる要件の判定又は同条第1項に規定する税額控除限度額若しくは同条第2項に規定する中小連結法人税額控除限度額の算定の基礎となる給与等の支給額については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(4)…一の生産等設備等の取得価額基準の判定に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の68の27−3、68の27−4及び68の27−10の取扱いは、連結法人が令和3年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする新措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等及び連結法人が同日以後に同条第2項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、連結法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等及び連結法人が同日前に同条第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係(略)

第7 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係(略)

第8 グループ通算制度に関する取扱通達関係(略)

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-31
課審6-7
令和3年9月16日

 昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

一〜十 (略)

十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の68の73−1及び68の73−2の取扱いは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日から適用する。

第3 グループ通算制度に関する取扱通達関係(略)