※ 令和4年6月24日付課法2−14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(以下「令和4年6月改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和4年6月24日をもって廃止されています。
 なお、本通達の廃止に伴う経過的取扱いは、令和4年6月改正通達の別紙の第7(経過的取扱い関係)(PDF/358KB)によることとされています。

課法2−5
課審4−8
平成15年2月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 租税特別措置法関係通達(連結納税編)を別冊のとおり定めたから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成14年法律第79号「法人税法等の一部を改正する法律」により連結納税制度が創設されたことに伴い、連結確定申告書を提出する連結法人に係る租税特別措置法の法人税に関する取扱いを定めたものである。


(平15.2.28課法2−5他1課共同)

 この法令解釈通達は、連結納税制度が創設されたことに対応し、連結確定申告書を提出する連結法人に係る租税特別措置法の法人税に関する取扱通達を新たに定めたものです。

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例言

1 この通達の分類及び配列は、租税特別措置法の関係条文の順序によった。

2 この通達の構成は、租税特別措置法「第三章 法人税法の特例」の各節を「章」とし、各章は、原則として、各条文ごとに例えば「第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係」のように区分した。
 なお、各条文ごとの区分を必要に応じてさらに「款」に区分した。(平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「一」、平30年課法2-12「一」、令元年課法2-10「一」、令3年課法2-21「一」により改正)

(例)
第2章 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
第1款 試験研究の範囲
第2款 試験研究費の額
第3款 中小連結親法人
第4款 その他

3 この通達の番号は、各条文ごとの一連番号とした。
 ただし、「款」の区分を設けたものについては、通達番号にその款の区分を括弧書で付記するとともに、その款ごとの一連番号を付した。(平28年課法2−11「一」により改正)

(例)
68の9(1)−1……第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係の第1款の1番を示す。

4 この通達の文中(以下「……」という。)又は(……。以下同じ。)は、特にその範囲を限定しない限り、(以下第○条関係において「……」という。)又は(……以下第○条関係において同じ。)を意味する。


省略用語例

 この通達で使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

法 ……………………… 法人税法

令 ……………………… 法人税法施行令

規則 …………………… 法人税法施行規則

措置法 ………………… 租税特別措置法

措置法令 ……………… 租税特別措置法施行令

措置法規則 …………… 租税特別措置法施行規則

通則法 ………………… 国税通則法

通則法令 ……………… 国税通則法施行令

通則法規則 …………… 国税通則法施行規則

耐用年数省令 ………… 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

基本通達 ……………… 法人税基本通達

連結基本通達 ………… 連結納税基本通達

措置法通達 …………… 租税特別措置法関係通達(法人税編)

耐用年数通達 ………… 耐用年数の適用等に関する取扱通達