(社会保険診療報酬の範囲)

68の99−1 措置法第68条の99第1項に規定する連結親法人である医療法人が支払を受けるべき金額には、次に掲げる金額を含むことに留意する。(平19年課法2−3「四十八」、平20年課法2−14「二十二」、平22年課法2−7「四十三」、平25年課法2−4「三十」、平26年課法2−6「三十」、平30年課法2−12「二十八」により改正)

  1. (1) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づいてした療養の給付について、当該医療法人が当該被保険者又はその被扶養者から直接収受するいわゆる自己負担額
  2. (2) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づいてした療養の給付について、当該医療法人が当該被保険者から直接収受するいわゆる自己負担額
  3. (3) 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づいてした医療、介護又は助産の給付について、当該医療法人が当該被保護者又は当該特定中国残留邦人等から直接収受するいわゆる本人支払額
  4. (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいてした医療について、当該医療法人が当該患者から直接収受するいわゆる自己負担額
  5. (5) 介護保険法の規定に基づいてした指定居宅サービス、指定介護予防サービス、介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービス又は指定介護療養施設サービス(措置法第26条第2項第4号において社会保険診療報酬とされるサービスに限る。)について、当該医療法人が当該利用者から直接収受するいわゆる自己負担額
  6. (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づいてした指定自立支援医療又は指定療養介護医療について、当該医療法人が当該支給認定障害者等又は当該支給決定障害者等から直接収受するいわゆる自己負担額
  7. (7) 児童福祉法に規定する肢体不自由児通所医療又は障害児入所医療について、当該医療法人が当該障害児に係る通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者から直接収受するいわゆる自己負担額
  8. (8) 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づいてした指定特定医療について、当該医療法人が当該支給認定患者等から直接収受するいわゆる自己負担額
  9. (9) 児童福祉法の規定に基づいてした指定小児慢性特定疾病医療支援について、当該医療法人が当該小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者から直接収受するいわいる自己負担額

(社会保険類似の診療報酬についての不適用)

68の99−2 措置法第68条の99の規定は、措置法第26条第2項各号に掲げる給付等につき支払を受けるべき金額(以下「社会保険診療報酬」という。)がある場合に適用されるのであって、連結親法人である医療法人が事業者その他の団体等との任意の契約等に基づいて行っている社会保険類似の行為に対して支払を受ける金額については、措置法第68条の99の規定の適用はないことに留意する。

(総収入金額の範囲)

68の99−2の2 措置法第68条の99第1項に規定する総収入金額とは、連結親法人である医療法人の営む医業活動から生ずる収益の額をいうのであるから、例えば、次の金額は含まれないことに留意する。(平25年課法2−4「三十」により追加)

  1. (1) 国庫補助金、補償金、保険金その他これらに準ずるものの収入金額
  2. (2) 固定資産又は有価証券の譲渡に係る収益の額
  3. (3) 受取配当金、受取利子、固定資産の賃貸料等営業外収益の額
  4. (4) 貸与寝具、貸与テレビ、洗濯代等の収入金額
  5. (5) 医薬品の仕入れ割戻しの金額
  6. (6) 電話使用料、自動販売機等の手数料に係る収入金額
  7. (7) マスク、歯ブラシ等の物品販売収入の額

(社会保険診療報酬に係る損金の額が特例経費額に満たない場合の損金算入)

68の99−3 措置法第68条の99の規定は、連結親法人である医療法人の各連結事業年度における法(第81条の9及び第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の第59条の規定を除く。以下68の99−4において同じ。)又は措置法(第68条の99の規定を除く。以下68の99−4において同じ。)の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として同条第1項の規定により計算した金額の合計額に満たない場合に、当該満たない金額に相当する金額を当該連結事業年度の連結確定申告書等において損金の額に算入するものであることに留意する。この場合において、当該連結確定申告書等において損金の額に算入する金額は、令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。(平19年課法2−3「四十八」により改正)

(社会保険診療報酬に係る損金の額の計算)

68の99−4 法又は措置法の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として措置法第68条の99第1項の規定により計算した金額の合計額に満たないかどうかを判定する場合における当該損金の額の計算は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(平15年課法2−22「四十一」、平22年課法2−7「四十三」、平26年課法2−6「三十」により改正)

  1. (1) 社会保険診療報酬に係ることが明らかな費用又は損失に係る損金算入額はそれにより区分し、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用又は損失に係る損金算入額は、(2)に掲げるものを除き、使用薬価の比、延べ患者数の比その他当該費用又は損失の性質に応じ合理的な基準により配賦する。
  2. (2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定への繰入額(法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第52条第2項の規定により損金の額に算入した金額をいう。)は、当該連結事業年度終了の時における同項による貸倒引当金の繰入れの対象となる金銭債権の額の比により配賦する。

(注) 配賦の対象となる引当金勘定への繰入額又は準備金の積立額は、当該連結事業年度において益金の額に算入される引当金勘定又は準備金の取崩額に相当する金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)による。

(医師等が医薬品等の仕入れに関し支払を受ける仕入割戻し)

68の99−5 連結親法人である医療法人が、社会保険診療報酬について措置法第68条の99の規定の適用を受けて各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合において、当該医療法人が使用医薬品等の仕入れに関し仕入割戻し(金銭によるもののほか、現物によるものも含む。)の支払を受けているときは、当該仕入割戻しの金額は、社会保険診療報酬に係る所得の金額の計算に関係なく益金の額に算入する。

(社会保険診療報酬に係る損金の額の計算明細書の添付)

68の99−6 措置法第68条の99第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第3項の規定により損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付が必要であるが、この場合における明細書には社会保険診療報酬に係る損金の額及び当該損金の額の計算の基礎並びに同条第1項の規定により計算した金額を記載するものとする。