(店舗における物品供給事業の収入金額)

68の108−1 措置法第68条の108第1項に規定する協同組合等である連結親法人の連結事業年度が同項各号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合において、当該連結事業年度に措置法令第39条の127第3項に規定する「損金算入事業分量配当額」があるときであっても、措置法第68条の108第1項第3号に規定する「物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額」からは当該損金算入事業分量配当額を控除しないことに留意する。

(基準所得金額の端数計算)

68の108−2 各連結事業年度の連結所得の金額のうちに特例税率適用所得金額(措置法第68条の8第2項の規定による読み替え後の措置法第68条の108の規定により100分の22の税率を適用するものとされる連結所得の金額をいう。)と当該特例税率適用所得金額以外の連結所得の金額とがある場合において同条第1項に規定する「各連結事業年度の連結所得の金額のうち10億円(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない協同組合等である連結親法人については、10億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 なお、措置法第68条の8第2項の規定による読み替え後の措置法第68条の108第1項に規定する「800万円(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない協同組合等である連結親法人については、800万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該連結事業年度の連結所得金額について切り捨てられる端数の金額より多いときは、これを切り上げる。(平21年課法2−5「二十八」、平24年課法2−17「三十一」により改正)