(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)

68の107の2−1 措置法通達66の4の3(1)−1から66の4の3(8)−4までの取扱いは、連結法人の連結国外所得金額(法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額をいう。以下同じ。)の計算上、措置法第68条の107の2の規定を適用する場合について準用する。(平26年課法2−9「三」により追加、令元年課法2−10「二十八」により改正)

(独立企業間価格との差額の連結国外所得金額の調整)

68の107の2−2 措置法第68条の107の2第1項に規定する「当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする」とは、連結法人の本店等(法第69条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下同じ。)とその国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下同じ。)の対価の額とした額が独立企業間価格(措置法第68条の107の2第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下同じ。)と異なることにより、当該連結法人の当該連結事業年度の連結国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となる場合又は損失等の額が過少となる場合は、その差額を当該連結事業年度の連結国外所得金額の計算上減算することをいうことに留意する。(平26年課法2−9「三」により追加)

(注) この差額の調整が、当該連結国外所得金額の計算上、例えば、損金の額に算入されない寄附金の額のうち国外源泉所得(法第69条第1項に規定する国外源泉所得をいう。)に係る所得を生ずべき業務に係る寄附金の額に対応する部分の金額に影響を及ぼす場合には、これについても再計算することに留意する。

(独立企業間価格との差額の連結国外所得金額への加算)

68の107の2−3 国外事業所等がその本店等に支払うこととされる内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格を超える場合又は国外事業所等がその本店等から支払を受けることとされる内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格に満たない場合における独立企業間価格との差額については、連結国外所得金額の計算上加算できないことに留意する。(平26年課法2−9「三」により追加)