(重要な財産の処分若しくは譲受けの判定)

68の105の2−1 措置法第68条の105の2第1項に規定する特定組合員(以下「特定組合員」という。)に係る措置法第67条の12第1項に規定する「組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け」に該当するかどうかは、措置法第68条の105の2第1項に規定する組合事業(以下「組合事業」という。)に係る当該財産の価額、当該財産が組合財産(同項に規定する組合財産をいう。以下同じ。)に占める割合、当該財産の保有又は譲受けの目的、処分又は譲受けの行為の態様及びその組合事業における従来の取扱い等の状況などを総合的に勘案して判定する。(平17年課法2−14「三十二」により追加)

(多額の借財の判定)

68の105の2−2 特定組合員に係る措置法第67条の12第1項に規定する「組合事業に係る多額の借財」に該当するかどうかは、組合事業に係る当該借財の額、当該借財が組合財産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的並びにその組合事業における従来の取扱い等の状況などを総合的に勘案して判定する。(平17年課法2−14「三十二」により追加)

(重要業務の執行の決定に関与し、かつ、重要執行部分を自ら執行する場合)

68の105の2−3 組合事業に係る重要業務(措置法第68条の105の2第1項に係る措置法令第39条の31第2項第1号に規定する重要業務をいう。以下同じ。)の執行の決定に関与し、かつ、重要執行部分(同号に規定する重要執行部分をいう。以下同じ。)を自ら執行する組合員は特定組合員に該当しないのであるが、法人が組合員となった時から当該連結事業年度終了の時までの間において、組合事業に係る重要業務の執行の決定及び重要執行部分の執行が行われていない場合には、同項第2号に掲げる組合員に該当しない限り、当該連結法人は特定組合員であることに留意する。(平17年課法2−14「三十二」により追加)

(明らかに欠損とならないと見込まれるときの判定)

68の105の2−4 組合事業又は受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)に係る信託財産に帰せられる損益が措置法令第39条の125第5項に規定する「明らかに欠損とならないと見込まれるとき」に該当するかどうかは、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失ほてん等契約(信託にあっては、当該信託について損失が生じた場合にこれをほてんすることを約し、又は一定額の収益が得られなかった場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況から判断するのであることから、例えば、損失のうち少額の求償を受ける可能性があることや、相対的に発生の蓋然性の低い事由により生ずる損失がほてんされないこと等の事実のみをもって、当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が「明らかに欠損とならないと見込まれるとき」には該当しないこととなるものではないことに留意する。(平17年課法2−14「三十二」により追加、平19年課法2−3「五十三」、平19年課法2−5「九」、平23年課法2−17「四十三」により改正)