(名義が異なる特定株式投資信託の収益の分配)

68の103−1 連結基本通達3−1−1の取扱いは、措置法第68条の103第1項に規定する特定株式投資信託(以下「特定株式投資信託」という。)の収益の分配について準用する。(平27年課法2−8「三十一」により改正)

(受益権の銘柄)

68の103−2 措置法第68条の103第1項の規定により読み替えられた法第81条の4第2項の規定を適用する場合の特定株式投資信託の受益権の銘柄の区分は、ユニット型の特定株式投資信託の受益権についてはその設定の回ごとに、オープン型の特定株式投資信託の受益権についてはその信託ごとに行うものとする。(平27年課法2−8「三十一」により追加)