(取壊し等に要する費用)

68の102−1 転廃業助成金等の交付を受けた連結法人が、これらの補助金に係る機械その他の減価償却資産を譲渡する場合における措置法令第39条の124第4項に規定する取壊し等に要する費用には、例えば、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。(平19年課法2−3「四十九」、平24年課法2−17「三十」、令2年課法2−17「二十八」により改正)

(1) 譲渡に要したあっせん手数料、謝礼

(2) 譲渡資産が建物である場合の借家人に対して支払った立退料

(3) 譲渡資産の測量、所有権移転に伴う諸手続、運搬、修繕等の費用で譲渡資産を相手方に引き渡すために支出したもの

(廃材等の処分価額の除却損失等からの控除)

68の102−2 措置法令第39条の124第4項の規定を適用する場合において、転廃業助成金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し又は除去に伴い発生した廃材があるときは、その処分価額については、同項に規定する「取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額」から控除することができるものとする。
 転廃業助成金等に係る機械その他の減価償却資産を譲渡した場合におけるその譲渡価額のうち、取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額の合計額に達するまでの金額についても、同様とする。(平19年課法2−3「四十九」、令2年課法2−17「二十八」により改正)