(特殊関係株主等である連結法人の外国関係法人に係る所得の課税の特例)

68の93の2−1 外国関係法人に係る措置法第68条の93の2から第68条の93の5までの規定の適用については、外国関係会社に係る68の90-1から68の90-31までの取扱い(68の90-9及び68の90-10から68の90-14までの取扱いを除く。)に準じて取り扱う。(平29年課法2-22「三」により追加、令元年課法2−6「二」により改正)