(最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項)

68の88(2)−1 最も適切な方法(措置法第68条の88第2項に規定する「最も適切な方法」をいう。以下同じ。)の選定に当たり、同項の「当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して」とは、国外関連取引(同条第1項に規定する国外関連取引をいう。以下同じ。)及び非関連者間取引(連結法人が非関連者(同条第5項に規定する非関連者をいう。以下同じ。)との間で行う取引(同項の適用がある取引を除く。)、国外関連者(同条第1項に規定する国外関連者をいう。以下同じ。)が当該国外関連者の非関連者との間で行う取引又は連結法人若しくは国外関連者の非関連者が当該非関連者の他の非関連者との間で行う取引をいう。以下同じ。)に係る68の88(3)-3に掲げる諸要素並びに次に掲げる点を勘案することをいうのであるから留意する。(平23年課法2−13「二」により追加、令元年課法2−10「二十六」により改正)

(1) 独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下同じ。)の算定における同条第2項各号に掲げる方法(以下「独立企業間価格の算定方法」という。)の長所及び短所

(2) 国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者の果たす機能等に対する独立企業間価格の算定方法の適合性

(3) 独立企業間価格の算定方法を適用するために必要な情報の入手可能性

(4) 国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度(当該非関連者間取引について、措置法規則第22条の74第5項第2号トに規定する差異調整等を行う必要がある場合には、当該差異調整等に係る信頼性を含む。)