第7款 ディスカウント・キャッシュ・フロー法の適用

(準ずるものの例示)

68の88(7)−1 措置法令第39条の112第7項第6号に規定する「これに準ずるもの」には、例えば、国外関連取引に係る棚卸資産の使用その他の行為によるキャッシュ・フローが含まれる。(令元年課法2−10「二十六」により追加)

(合理的と認められる割引率)

68の88(7)−2 措置法令第39条の112第7項第6号に掲げる方法の適用に当たり、同号に規定する合理的と認められる割引率については、貨幣の時間価値に加え、同号に規定する利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額(以下68の88(7)−2において「予測利益の金額」という。)の計算における国外関連取引に係る事業のリスク(予測利益の金額の変動リスクを含む。)の反映の程度に応じ、当該事業のリスクが合理的に反映されていると認められる割引率を用いることに留意する。
 なお、当該事業のリスクについては、予測利益の金額の計算及び割引率に二重に反映してはならないことに留意する。(令元年課法2−10「二十六」により追加)