(国外移転所得金額の取扱い)

68の88(11)−1 措置法第68条の88第4項に規定する国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る独立企業間価格との差額(以下「国外移転所得金額」という。)は、その全部又は一部を国外関連者から返還を受けるかどうかにかかわらず、利益の社外流出として取り扱う。(平16年課法2−14「三十一」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2−10「二十六」により改正)

(国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い)

68の88(11)−2 連結法人が国外移転所得金額の全部又は一部を合理的な期間内に国外関連者から返還を受けることとし、当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が次に掲げる事項を記載した書面を所轄税務署長に提出した場合において、当該書面に記載した金額の返還を受けたときには、当該返還を受けた金額は益金の額に算入しないことができる。(平16年課法2−14「三十一」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2−10「二十六」により改正)

イ 連結親法人の納税地

ロ 連結親法人の法人名

ハ 連結親法人の代表者名

ニ 返還を受ける連結親法人の納税地又は連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地

ホ 返還を受ける連結親法人又は連結子法人の法人名

へ 返還を受ける連結親法人又は連結子法人の代表者名

ト 国外関連者名及び所在地

チ 返還を受ける予定の日

リ 返還を受ける金額(外貨建取引の場合は、外国通貨の金額を併記する。)

ヌ 返還方法

(注)

1 外貨建ての取引につき返還を受けることとして届け出る金額は、その発生の原因となった国外関連取引に係る収益、費用の円換算に用いた外国為替の売買相場によって円換算した金額とし、当該金額とその返還を受けた日の外国為替の売買相場によって円換算した金額との差額は、その返還を受けた日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。

2 この書面の提出は、連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が国税局の調査課所管法人である場合にあっては、所轄国税局長に対して行うこととなる。