(独立企業間価格との差額の申告調整)

68の88(10)−1 措置法第68条の88第1項に規定する「当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす」とは、連結法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たない場合又は連結法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合は、その差額を益金の額に算入し、又は損金の額に算入しないことをいうのであるから留意する。(平16年課法2−14「三十一」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2−10「二十六」により改正)

(注) この差額の調整が、寄附金の連結損金算入限度額、外国税額の連結控除限度額等に影響を及ぼす場合には、それらについても再計算することに留意する。

(独立企業間価格との差額の申告減算)

68の88(10)−2 国外関連取引につき、連結法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における独立企業間価格との差額については、連結所得の金額の計算上、連結確定申告書等において減額できないことに留意する。(平16年課法2−14「三十一」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2−10「二十六」により改正)

(高価買入れの場合の取得価額の調整)

68の88(10)−3 連結法人が国外関連取引につき国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合において、その対価の額と独立企業間価格との差額の全部又は一部に相当する金額が当該連結事業年度終了の日において有する資産の取得価額に算入されているため当該連結事業年度の損金の額に算入されていないときは、その損金の額に算入されていない部分の金額に相当する金額を当該資産の取得価額から減額することができる。(平16年課法2−14「三十一」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2−10「二十六」により改正)

(注) この取扱いにより減価償却資産の取得価額を減額した場合には、その減額した後の金額を基礎として各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の償却限度額を計算することに留意する。