(利益分割法の意義)

68の88(5)−1 措置法令第39条の112第7項第1号に掲げる方法(以下「利益分割法」という。)は、同号イからハまでに掲げるいずれかの方法によって、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等により連結法人及び国外関連者に生じた所得(以下「分割対象利益等」といい、原則として、当該連結法人に係る営業利益又は営業損失に当該国外関連者に係る営業利益又は営業損失を加算した金額を用いるものとする。)を当該連結法人及び国外関連者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法をいうことに留意する。(平16年課法2−14「三十一」、平23年課法2−13「二」により改正)

(分割要因)

68の88(5)−2 利益分割法の適用に当たり、分割対象利益等又は措置法令第39条の112第7項第1号ハ(2)に規定する残余利益等(以下「残余利益等」という。)の配分に用いる要因が複数ある場合には、それぞれの要因が分割対象利益等又は残余利益等の発生に寄与した程度に応じて、合理的に計算するものとする。(平23年課法2−13「二」により改正)

(為替の換算)

68の88(5)−3 利益分割法の適用に当たり、国外関連者の国外関連取引に係る営業利益等を換算する際に用いる外国為替の売買相場については、連結基本通達17−1−8の取扱いを準用する。(平23年課法2−13「二」により改正)

(残余利益分割法)

68の88(5)−4 残余利益分割法の適用に当たり、基本的利益とは、68の88(3)−1の(5)に掲げる取引に基づき算定される独自の機能を果たさない非関連者間取引において得られる所得をいうのであるから、分割対象利益等と連結法人及び国外関連者に係る基本的利益の合計額との差額である残余利益等は、原則として、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等において、当該連結法人及び国外関連者が独自の機能を果たすことによりこれらの者に生じた所得となることに留意する。
 また、残余利益等を連結法人及び国外関連者で配分するに当たっては、その配分に用いる要因として、例えば、連結法人及び国外関連者が無形資産(重要な価値のあるものに限る。以下68の88(5)−4において同じ。)を用いることにより独自の機能を果たしている場合には、当該無形資産による寄与の程度を推測するに足りるものとして、これらの者が有する無形資産の価額、当該無形資産の開発のために支出した費用の額等を用いることができることに留意する。(平23年課法2−13「二」、令元年課法2−10「二十六」により改正)