(借地権の返還により支払を受けた借地権の対価に対する特例の適用)

68の85(2)−1 他人の土地を使用している連結法人が、当該土地の上に存する借地権をその土地の所有者に返還し、その土地の所有者から立退料等の支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額のうち借地権の価額に相当する金額については、措置法第68条の85第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価として取り扱う。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(他の土地等に譲渡損失がある場合の譲渡利益金額の合計額)

68の85(2)−2 措置法第68条の85第1項に規定する「他の土地等に係る譲渡利益金額」を計算する場合(譲渡の日を含む連結事業年度において他の土地等の譲渡が2以上ある場合に限る。)において、当該他の土地等のうちに同条第14項第3号に規定する譲渡利益金額(以下「譲渡利益金額」という。)がマイナスとなるものがあるときは、そのマイナスの金額は譲渡利益金額の合計額の計算上通算することに留意する。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(圧縮限度額の計算の基礎となる割合)

68の85(2)−3 措置法第68条の85第1項の規定の適用を受ける先行取得土地等(同項に規定する先行取得土地等をいう。以下同じ。)が、平成21年先行取得土地等(同条第4項に規定する「平成21年先行取得土地等」をいう。以下同じ。)と平成22年先行取得土地等(同項に規定する「平成22年先行取得土地等」をいう。以下同じ。)とである場合には、同条第1項の圧縮限度額の計算の基礎となる割合は100分の80を適用することとなる。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(注) 同項の「この項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合」とは、次に掲げる場合をいうことに留意する。

1 同項に規定する指定期間内に取得した土地等が平成22年先行取得土地等のみである場合

2 同項の規定の適用を受ける連結事業年度前の連結事業年度までに同項の規定の適用を受けたことにより、平成21年先行取得土地等の帳簿価額の全額を減額(帳簿価額の減額に代えて行う積立金として積み立てる方法による経理を含む。)した結果、同項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成22年先行取得土地等のみである場合

(土地等の譲渡について圧縮記帳の適用を受ける場合の延払基準の不適用)

68の85(2)−4 連結法人が、リース譲渡(法第63条第1項に規定する「リース譲渡」をいう。)に該当する土地等の譲渡を行った場合において、当該土地等に係る譲渡利益金額を基礎として先行取得土地等につき措置法第68条の85第1項の規定の適用を受けるときは、当該土地等については法第63条第1項の規定を適用することはできないものとする。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」、平30年課法2−8「五」により改正)