第68条の85 《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例》関係

(土地等の取得の時期)

68の85(1)−1 措置法第68条の85の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等の取得をした日とは、原則として、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該引渡しを受けた日前に当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になったときには、その30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)をもって取得をした日とすることができる。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(注)

 1 土地等の売買代金の支払のため手形の振出し(裏書譲渡を含む。以下同じ。)をした場合には、当該手形が次の全ての要件を備えているものであるときに限り、その振出しの日において土地等の売買代金の支払があったものとして取り扱う。

(1) 当該手形の期日において券面額の支払を現に行っていること。

(2) 当該手形の振出しの日(裏書譲渡の場合には、その裏書の日)から手形の期日までの期間が120日を超えないこと。

 2 土地の上に存する権利の引渡しを受けた日とは、その土地につき当該権利に基づき使用収益等を行うことができることとなった日をいう。

(土地等の引渡しの日に関し特約がある場合)

68の85(1)−2 68の85(1)−1において「引渡しの日に関し特約がある場合」とは、例えば、地方公共団体と公有水面の埋立地を分譲する契約を締結した場合に埋立て後その土地の引渡しを受けることとしているとき、土地付マンションの分譲契約を締結した場合にマンションしゅん(竣)工後建物と合わせてその土地等の引渡しを受けることとしているとき、建物の取壊し、撤去を条件として土地等の引渡しを受けることとしている場合等をいうものとし、単に代金完済後所有権の移転又は引渡しを行う旨の条件が付されていてもここにいう特約がある場合には該当しないものとする。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(借地権者が土地を取得した場合等の土地等の取得の時期)

68の85(1)−3 措置法第68条の85の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等が次に掲げるものに該当するときは、その取得をした日はそれぞれ次に定めるところによる。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(1) 借地権を有する連結法人が当該借地権に係る土地を取得したことにより借地権が消滅した土地 消滅した借地権に対応する部分の土地は、その借地権の取得の日に取得し、当該借地権に対応する部分以外の部分の土地は、その土地の取得の日に取得したものとする。

(2) 借地権の返還を受けた土地 返還に際して支払った立退料等の額に対応する部分の土地は、その返還を受けた日に取得し、それ以外の部分の土地は、その土地の取得の日に取得したものとする。

(公有水面の埋立てをした場合の土地の取得の時期)

68の85(1)−4 連結法人が公有水面の埋立てにより取得した土地の取得をした日は、原則として公有水面埋立法第22条第2項の規定による竣功認可の告示のあった日によるのであるが、連結法人が同日前に当該土地の全部又は一部につき使用を開始したときは、その使用を開始した部分については、その使用開始の日をもって取得をした日とすることができる。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(土地の上に存する権利)

68の85(1)−5 措置法第68条の85第1項に規定する土地の上に存する権利とは、地上権、永小作権、地役権又は土地の賃借権をいい、租鉱権、採石権等のように土地に附帯するものであっても土地そのものを利用することを目的としない権利は含まれないことに留意する。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(固定資産として使用していた土地の分譲)

68の85(1)−6 連結法人が従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり、当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地の区画形質の変更等を行って分譲した場合における当該土地の分譲は、棚卸資産の譲渡に該当しないものとして取り扱う。ただし、その分譲に当たり、その土地について宅地造成を行った場合におけるその造成により付加された価値に対応する部分の譲渡については、この限りでない。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)

68の85(1)−7 措置法第68条の85第14項第1号の規定により、贈与による取得は同条の取得に該当しないのであるから、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(1) 土地等を著しく低い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受けの時における当該土地等の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該譲受価額による取得があったものとする。

(2) 土地等を著しく高い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受けの時における当該土地等の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該土地等の価額による取得があったものとする。

(収用等をされた土地等についての適用除外)

68の85(1)−8 譲渡をした土地等について措置法第68条の70から第68条の73までの規定の適用を受けることができる場合には、連結法人がこれらの規定の適用を受けないときにおいても、措置法第68条の85の規定の適用はないことに留意する。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)

(法第50条との選択適用)

68の85(1)−9 連結法人が、資産の交換について法第50条の規定を適用した場合には、その交換に伴って取得した交換差額については、措置法第68条の85第14項第2号ニの規定により、同条第1項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(平21年課法2−5「二十四」により追加、平23年課法2−17「三十九」、平25年課法2−4「二十六」より改正)