(法第50条との選択適用)

68の78(5)−1 連結法人が、資産の交換について法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第50条の規定を適用した場合には、その交換に伴って取得した交換差額については、措置法第68条の80及び措置法令第39条の106第41項の規定により、措置法第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(平15年課法2−22「三十六」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平22年課法2−7「三十五」、平23年課法2−17「三十七」、平29年課法2−17「三十」により改正)

(先行取得資産に関する届出の提出)

68の78(5)−2 連結親法人が法第81条の24第1項に規定する連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている場合であっても、措置法第68条の78第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得等をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に行わなければならないことに留意する。(平22年課法2−7「三十五」により改正)

(買換えの証明書の添付)

68の78(5)−3 措置法第68条の78から第68条の80までの規定の適用を受けようとする場合において、連結確定申告書等への書類の添付は、措置法規則第22条の69第3項又は第4項に掲げる資産について買換えをするときに限り必要とされるのであるから、これらの項に掲げる資産以外の資産について買換えの規定の適用を受けようとするときにはその添付を要しないことに留意する。(平17年課法2−14「二十五」、平23年課法2−17「三十七」、平24年課法2−17「二十七」、平26年課法2−6「二十七」、令3年課法2−21「二十四」により改正)