(取得指定期間の認定)

68の78(4)−1 措置法第68条の79第1項括弧書(同条第3項第1号括弧書を含む。以下68の78(4)−5までにおいて同じ。)の取得指定期間の認定は、工場等を構成する買換資産の取得の事情に基づいて個々に行うのであるから、例えば工場建設に3年を要するときであっても、その敷地たる土地については、措置法令第39条の106第5項に定めるやむを得ない事情がない限り、取得指定期間の延長は認められないことに留意する。(平15年課法2−22「三十六」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平23年課法2−17「三十七」により改正)

(取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情)

68の78(4)−2 措置法第68条の79第1項括弧書の取得指定期間の認定を行う場合における措置法令第39条の106第5項に定める「その他これに準ずる事情」には、取得資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその取得が遅延する場合が含まれるものとする。(平15年課法2−22「三十六」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平23年課法2−17「三十七」により改正)

  1. (1) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。
  2. (2) 売主その他の関係者との交渉が長びき容易にその取得ができないこと。
  3. (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があること。

(取得指定期間の再延長)

68の78(4)−3 連結法人が措置法第68条の79第1項括弧書の取得指定期間の延長の承認を受けている場合において、その承認後措置法令第39条の106第5項に規定するやむを得ない事情が生じたため、その承認に係る取得指定期間内に買換資産を取得することが困難であると認められるときは、連結法人(その連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)の申請に基づきその取得指定期間を変更することができる。(平15年課法2−22「三十六」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平23年課法2−17「三十七」により改正)

(取得指定期間の延長をした場合の特別勘定)

68の78(4)−4 同一連結事業年度分の譲渡対価に係る特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた特別勘定を含む。)について、措置法第68条の79第1項括弧書又は第20項の規定(同法第65条の8第1項括弧書又は第19項の規定を含む。)による取得指定期間の認定を受けたものに係る金額(以下「長期特別勘定の金額」という。)とその他の金額(以下「普通特別勘定の金額」という。)とがある場合には、長期特別勘定の金額(当該認定に係る申請が2以上あるときは、それぞれの申請書ごとの長期特別勘定の金額)と普通特別勘定の金額とを区分経理しなければならないものとし、かつ、長期特別勘定の金額は、当該認定に係る申請書に記載された買換資産(当該申請書が2以上あるときは、それぞれの長期特別勘定の金額についてそれぞれの申請書に記載された買換資産)の取得にのみ充てられるものとして計算する。したがって、原則として長期特別勘定の金額の剰余額を当該認定に係る申請書に記載された買換資産以外の買換資産に充てるものとして計算することはできないことに留意する。(平23年課法2−17「三十七」により改正)

(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)

68の78(4)−5 連結法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により当該長期特別勘定に係る取得指定期間内にその認定に係る買換資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該買換資産以外の資産を買換資産とすることにつき当該連結事業年度終了の日までに当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が所轄税務署長に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る買換資産として措置法第68条の79第8項又は第9項の規定を適用することができるものとする。

(注) この申出は、連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が国税局の調査課所管法人である場合にあっては、所轄国税局長に対して行うこととなる。

(前連結事業年度分以前の特別勘定の額と当該連結事業年度分の譲渡対価の額とをもって圧縮記帳をする場合の計算)

68の78(4)−6 連結法人が、その取得した買換資産について措置法第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受ける場合において、当該買換資産の取得に充てられる金額としてその取得の日を含む連結事業年度における譲渡対価の額と当該連結事業年度前の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における譲渡対価の額(特別勘定の経理の対象となった額)とがあるときは、そのいずれの額から充てたものとするかは連結法人の計算によるものとする。

(特別勘定を設定した場合の取得資産)

68の78(4)−7 措置法第65条の8第1項又は第68条の79第1項の特別勘定(措置法第65条の8第6項又は第68条の79第7項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が設けているとみなされたものを含む。)を設けている連結法人が措置法第68条の79第8項に規定する取得指定期間内に取得する資産は、次の(1)又は(2)に掲げる資産(以下68の78(4)−7において「取得見込資産」という。)に限られることに留意する。ただし、連結法人が、取得見込資産に係る書類を確定申告書又は連結確定申告書に添付又は提出している場合において、やむを得ない事情により当該取得見込資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を取得することにつき当該連結事業年度終了の日若しくは適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の日の前日までに当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が所轄税務署長に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を買換資産として措置法第68条の79第8項又は第9項の規定を適用することができるものとする。(平15年課法2−22「三十六」、平19年課法2−3「四十」、平22年課法2−7「三十五」により改正)

  1. (1) 措置法第65条の8第16項又は第68条の79第17項に規定する「取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された資産
  2. (2) 措置法第65条の8第3項若しくは第5項又は第68条の79第4項若しくは第6項に規定する「財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された取得をする見込みである資産

(注) この申出は、連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が国税局の調査課所管法人である場合にあっては、所轄国税局長に対して行うこととなる。

(取得をする見込みである資産に係る書類)

68の78(4)−8 措置法規則第22条の69第9項に規定する取得をする見込みである資産を明らかにする書類は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平15年課法2−22「三十六」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平20年課法2−1「三十二」、平23年課法2−17「三十七」、平24年課法2−17「二十七」、平26年課法2−6「二十七」、平27年課法2−8「二十八」、令2年課法2−17「二十五」、令3年課法2−21「二十四」により改正)

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(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)

68の78(4)―9 措置法第68条の79第11項及び第12項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかについては、68の70(3)−22の取扱いを準用する。(平15年課法2−22「三十六」により追加、平19年課法2−3「四十」により改正)