(差益割合の計算)

68の78(3)−1 措置法第68条の78第16項第4号に規定する差益割合は、原則として譲渡した資産のそれぞれごとに計算するのであるが、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる資産ごとに一括してその計算をすることができる。(平15年課法2−22「三十六」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平23年課法2−17「三十七」、平27年課法2−8「二十八」により改正)

  1. (1) 土地等と当該土地等の上に存する建物又は構築物を同時に譲渡した場合 その同時に譲渡した土地等及び建物又は構築物
  2. (2) 同一連結事業年度中に同条第1項の表の各号の上欄の区分を同じくする2以上の資産を譲渡した場合 当該区分を同じくする2以上の資産
  3. (3) 譲渡した一団の土地にその取得時期又は取得価額の異なるものが含まれている場合 当該一団の土地

(注) (2)に掲げる区分を同じくする2以上の資産の譲渡につき本文によりその差益割合を一括して計算して特別勘定を設定した場合には、その後当該2以上の資産の一部につき措置法令第39条の106第24項において準用する同条第19項の規定により他の区分に係る買換えに変更するときにおいても、その圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、当該特別勘定の設定に際してその基礎とした差益割合による。

(損金算入の特例を適用した場合の特定資産の譲渡からの除外)

68の78(3)−2 連結法人の当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間に譲渡した措置法第68条の78第1項の表の第1号から第4号までに掲げる譲渡資産のうちに、措置法第68条の74の規定の適用がある土地等が2以上ある場合において、当該連結法人が当該土地等の一部につき同条の規定による特別控除の適用を受けたときは、その適用を受けなかった土地等についても、措置法第68条の78の規定の適用がないことに留意する。
 措置法第68条の75又は第68条の76の規定の適用についても同様とする。(平19年課法2−3「四十」、平20年課法2−1「三十二」、平23年課法2−17「三十七」、令2年課法2−17「二十五」、令3年課法2−21「二十四」により改正)

(買換資産が2以上ある場合のその取得に充てた対価の額)

68の78(3)−3 同一連結事業年度において措置法第68条の78第1項の表のいずれか一の号の規定の適用を受ける買換資産が2以上ある場合には、譲渡資産の対価の額は、それらの買換資産のうち一の買換資産の取得価額に達するまでその取得に充てられたものとし、次にその残額について他の買換資産の取得価額に達するまで順次に充てられたものとして計算することに留意する。この場合において、当該対価の額がいずれの買換資産からまず充てられたものとするかは、連結法人の計算によるものとする。

(譲渡連結事業年度前の連結事業年度において取得した資産の圧縮記帳)

68の78(3)−4 譲渡資産の譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前に取得した資産について措置法第68条の78第3項の規定により当該譲渡資産に係る買換資産とみなす場合において、当該買換資産の取得価額が当該譲渡資産の対価の額を超えるときは、当該超える金額に相当する部分の資産については、当該連結事業年度後の連結事業年度における同項の規定による買換資産(当該連結事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度における措置法第65条の7第3項の規定による買換資産)とみなすことができるものとする。

(譲渡資産の譲渡に要する経費の範囲)

68の78(3)−5 措置法第68条の78第16項第4号に規定する譲渡資産の譲渡に要した経費には、例えば、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。(平24年課法2−17「二十七」、平27年課法2−8「二十八」により改正)

  1. (1) 譲渡に要したあっせん手数料、謝礼
  2. (2) 譲渡資産が建物である場合の借家人に対して支払った立退料
  3. (3) 譲渡資産の測量、所有権移転に伴う諸手続、運搬、修繕等の費用で譲渡資産を相手方に引き渡すために支出したもの

(譲渡に伴う取壊し損失)

68の78(3)−6 土地等の上にある資産又は建物内に施設されている資産について、当該土地等又は建物の譲渡に関する契約の一環として若しくは当該譲渡のために取壊し又は除去を要する場合には、当該取壊し又は除去により生ずる損失の額(これらの資産を移設する場合において、その取得価額に算入すべきものを除く。)は、措置法第68条の78第16項第4号に規定する譲渡資産の譲渡に要した経費の額に含まれるものとする。(平27年課法2−8「二十八」により改正)

(譲渡対価の額等の計算に誤りがあった場合の損金算入額)

68の78(3)−7 措置法第68条の78第1項又は第9項の規定を適用する場合において、同条第16項第3号又は第4号に規定する圧縮基礎取得価額又は差益割合が、連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人。以下68の78(3)−7において同じ。)の申告に係る価額又は割合と異なることとなったときにおいても、買換資産に係る損金算入額は、連結法人が提出した同条第5項に規定する連結確定申告書等又は同条第11項に規定する書類に記載のある買換資産につき損金の額に算入した金額を限度とすることに留意する。(平27年課法2−8「二十八」により改正)

(譲渡経費の支出が遅れる場合の圧縮記帳等の計算の調整)

68の78(3)−8 連結法人が、譲渡資産の譲渡に要する経費を支出することとなる場合における措置法第68条の78から第68条の80までの規定による圧縮記帳又は特別勘定の計算については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の取扱いに準ずるものとする。

  1. (1) 当該譲渡があった日を含む連結事業年度において、翌連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)以後に当該譲渡に要する経費の全部又は一部を支出することが予定されている場合 68の70(3)−9及び68の70(3)−12の取扱い

    (注) これらの取扱いに準じて譲渡資産の譲渡に要する経費の額の見積りをする場合におけるその見積額については、当該譲渡があった日を含む連結事業年度において未払金に計上することができる。

  2. (2) 当該譲渡資産の譲渡に伴い当該特別勘定を設けた連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、措置法第65条の8の規定により特別勘定を設けた当該事業年度)後の連結事業年度において当該譲渡に要する経費を支出した場合 68の70(3)−13の取扱い

(買換資産を当該連結法人の事業の用に供しなくなったかどうかの判定)

68の78(3)−9 連結法人の有する買換資産について措置法第68条の78第4項又は第12項に規定する事実が生じた場合においても、それが収用、災害その他連結法人の責に帰せられないやむを得ない事情に基づき生じたものであるときは、これらの規定を適用しないことができる。

(建物、構築物等の建設等が遅れる場合の土地等の圧縮額の益金算入)

68の78(3)−10 68の78(2)−2(1)イ(イ)又は(ロ)(措置法通達65の7(2)−2(1)イ(イ)又は(ロ)を含む。以下同じ。)に掲げる場合において、その建物、構築物等が68の78(2)-2(1)イ(イ)又は(ロ)に定める期間内に当該連結法人の事業の用に供されないときは、当該建物、構築物等の敷地の用に供する土地等は、当該期間を経過する日を含む連結事業年度において措置法第68条の78第4項の規定の適用をするのではなく、その取得の日から1年を経過する日を含む連結事業年度において同項の規定(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、措置法第65条の7第4項の規定)の適用があることに留意する。(平23年課法2−17「三十七」、平29年課法2−9「一」により改正)

(注) 当該期間を経過する日を含む連結事業年度における措置法第68条の78第12項の規定の適用についても同様とする。

(圧縮記帳をした資産についての特別償却等の不適用)

68の78(3)−11 措置法第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産については、その取得価額の一部が資産の譲渡対価以外の資金から成るときであっても、当該買換資産については、措置法に規定する特別償却の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定を適用することができないことに留意する。(平20年課法2−14「十九」、平23年課法2−17「三十七」、平24年課法2−17「二十七」、平27年課法2−8「二十八」、平28年課法2−11「三十三」により改正)

(事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却等)

68の78(3)−12 連結法人が買換資産につき措置法第68条の78第4項又は第12項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受ける連結事業年度以後の連結事業年度(措置法第65条の7第4項又は第12項の規定の適用を受けた事業年度後の連結事業年度を含む。)においては、当該買換資産について措置法第68条の11、第68条の13から第68条の15まで、第68条の15の5、第68条の15の6の2、第68条の16から第68条の20まで、第68条の24、第68条の27、第68条の29、第68条の31、第68条の33、第68条の35及び第68条の36の規定並びにこれらの規定に係る措置法第68条の40及び第68条の41の規定による特別償却等をすることができる。この場合において、次に定めることについては、次によることに留意する。(平15年課法2−22「三十六」、平16年課法2−14「二十八」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平20年課法2−1「三十二」、平20年課法2−14「十九」、平21年課法2−5「二十三」、平22年課法2−7「三十五」、平23年課法2−17「三十七」、平24年課法2−17「二十七」、平25年課法2−4「二十三」、平26年課法2−6「二十七」、平27年課法2−8「二十八」、平28年課法2−11「三十三」、平29年課法2−17「三十」、平30年課法2−12「二十五」、令元年課法2−27「六」、令2年課法2−17「二十五」、令2年課法2−29「四」、令3年課法2−21「二十四」により改正)

  1. (1) これらの条に規定する取得の日は、当該資産の措置法第68条の78第1項又は第9項に規定する取得の日による。
  2. (2) 措置法第68条の27第2項、第68条の33、第68条の35及び第68条の36の規定の適用を受けることができる期間は、当該益金の額に算入されることとなった日からこれらの規定に規定する併用期間の末日までの間に限られる。

(注)

  1. 1 措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等(以下「特定機械装置等」という。)につき措置法第68条の78第1項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦当該連結法人の事業の用に供した後その取得の日から1年以内に当該連結法人の事業の用に供さなくなったため同条第4項の規定により益金の額に算入されたときは、その後においても当該特定機械装置等について措置法第68条の11の規定の適用を受けることはできない。しかし、特定機械装置等をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き当該連結法人の事業の用に供さなかったため措置法第68条の78第4項の規定により益金の額に算入されたときは、その後当該特定機械装置等を当該連結法人の事業の用に供した日(措置法第68条の11第1項に規定する指定期間内の日に限る。)を含む連結事業年度において措置法第68条の11の規定の適用を受けることができる。
     適格合併等により措置法第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が同条第12項の適用を受ける場合も同様とする。
  2. 2 措置法第68条の27第2項に規定する産業振興機械等(以下「産業振興機械等」という。)について措置法第68条の78第1項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦当該連結法人の事業の用に供した後その取得の日から1年以内に当該連結法人の事業の用に供さなくなったため同条第4項の規定により益金の額に算入されたときはその後産業振興機械等を事業の用に供したときの当初に当該連結法人の事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち再び事業の用に供している期間について、産業振興機械等をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き当該連結法人の事業の用に供さなかったため措置法第68条の78第4項の規定により益金の額に算入されたときはその後当該産業振興機械等を事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち事業の用に供している期間について、それぞれ措置法第68条の27第2項の規定の適用を受けることができる。
     適格合併等により措置法第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が同条第12項の適用を受ける場合も同様とする。

(特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用)

68の78(3)−13 譲渡資産の譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前に取得した資産につき連結法人が措置法第68条の11、第68条の13から第68条の15まで、第68条の15の5、第68条の15の6の2、第68条の16から第68条の20まで、第68条の24、第68条の27、第68条の29、第68条の31、第68条の33、第68条の35及び第68条の36の規定並びにこれらの規定に係る措置法第68条の41の規定の適用を受けている場合には、当該資産が措置法第68条の78第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定に該当するものであっても、同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとする。(平15年課法2−22「三十六」、平16年課法2−14「二十八」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「四十」、平20年課法2−1「三十二」、平20年課法2−14「十九」、平21年課法2−5「二十三」、平22年課法2−7「三十五」、平23年課法2−17「三十七」、平24年課法2−17「二十七」、平25年課法2−4「二十三」、平26年課法2−6「二十七」、平27年課法2−8「二十八」、平28年課法2−11「三十三」、平30年課法2−12「二十五」、令元年課法2−27「六」、令2年課法2−17「二十五」、令2年課法2−29「四」、令3年課法2−21「二十四」により改正)