(損金算入限度額の意義)

68の77−1 措置法第68条の77第1項に規定する5,000万円の額は、連結親法人及びその連結子法人を一体とした年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、個々の連結子法人の同項の適用対象となる措置法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項、第68条の74第1項、第68条の75第1項、第68条の76第1項又は第68条の76の2第1項の損金算入限度額の合計額が5,000万円を超えない場合であっても、当該連結親法人及びその連結子法人の損金算入限度額の合計額の総額が5,000万円を超えているときには、当該超える部分の金額は措置法第68条の77第1項の規定の適用があることに留意する。(平22年課法2−7「三十四」により改正)