(年又は事業年度を異にする2以上の譲渡等があった場合)

68の76の2(2)−1 措置法第68条の76の2第1項に規定する1,000万円の額は、年を通ずる損金算入限度額であるから、次の場合における損金算入額の計算は、それぞれ次によることに留意する。(平21年課法2−5「二十二」により追加)

(1) 1,000万円損金算入の特例(措置法第68条の76の2の規定による1,000万円の損金算入の特例をいう。以下同じ。)の適用を受けることができる譲渡等が1連結事業年度中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が年を異にして行われたときは、各年に行われた譲渡等についてそれぞれ1,000万円を限度として同条第1項の規定により損金の額に算入することができる。

(2) 1,000万円損金算入の特例の適用を受けることができる譲渡等が同一年中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が連結事業年度を異にして行われたときは、当該連結事業年度において損金の額に算入することができる金額は、1,000万円から当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該年において終了したものに限る。)において同項の規定により損金の額に算入した金額の合計額(当該年中における譲渡等に係る部分の金額に限る。)を控除した金額を基礎として計算する。

年又は事業年度を異にする2以上の譲渡等があった場合の例(前年4月1日から当年3月31日まで 1譲渡益1,600万円(損金算入額1,000万円)、2譲渡益700万円(損金算入額700万円)、当年4月1日から翌年3月31日まで 3譲渡益1500万円(損金算入額300万円)
(注) 3の損金算入額は、年1,000万円−2の損金算入額700万円=300万円となる。

(同一の年に属する期間中に2以上の土地等を譲渡した場合の適用)

68の76の2(2)−2 連結法人が、一の土地等を譲渡し、当該一の土地等に係る措置法第68条の85第14項第3号に規定する譲渡利益金額を基礎として先行取得土地等につき同項の規定の適用を受けた場合であっても、その譲渡をした日の属する連結事業年度のうち同一の年に属する期間(以下「同一期間」という。)中に譲渡をした他の先行取得土地等(その取得の日から引き続き所有し、かつ、措置法第68条の76の2第1項に規定する所有期間が5年を超えるものに限る。)があるときには、当該他の先行取得土地等について同項の規定の適用があることに留意する。(平21年課法2−5「二十二」により追加、平24年課法2−17「二十六」、平25年課法2−4「二十二」により改正)

(注) 措置法第68条の85第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等を同一期間中に譲渡した場合には、当該先行取得土地等について措置法第68条の76の2第1項の規定の適用があることに留意する。

(他の連結法人が1,000万円の損金算入の特例を受けた場合の適用関係)

68の76の2(2)−3 措置法第68条の76の2第1項に規定する1,000万円の額は、連結法人ごとの年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、当該連結法人と連結完全支配関係を有する他の連結法人が同項の規定の適用対象となる土地等(以下「特定の長期所有土地等」という。)の譲渡を行ったことにより、連結所得の金額の計算上、同項の規定による1,000万円の損金算入の特例の適用を受けている場合であっても、当該連結法人が当該他の連結法人が行った譲渡等の日と同一年中の日に特定の長期所有土地等の譲渡を行ったときには、同項に規定する1,000万円を限度として同項の規定の適用があることに留意する。(平21年課法2−5「二十二」により追加)

(注)

 1 当該連結法人及び当該他の連結法人が適用を受けた、又は適用を受ける1,000万円損金算入の特例に係る損金算入額の合計額については、措置法第68条の77の規定の適用がある。

 2 1,000万円損金算入の特例による損金算入限度額の計算上1,000万円から控除することとなる金額は、同一の年に属する期間中の特定の長期所有土地等につき措置法第68条の77の規定(同法第65条の6の規定を含む。)の適用を受けたかどうかにかかわらず、当該特定の長期所有土地等につき既に措置法第68条の76の2の規定(同法第65条の5の2の規定を含む。)により計算した損金算入額となる。

(借地権の返還により支払を受けた借地権の対価に対する特例の適用)

68の76の2(2)−4 他人の土地を使用している連結法人が、当該土地の上に存する借地権をその土地の所有者に返還し、その土地の所有者から立退料等の支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額のうち借地権の価額に相当する金額については、措置法第68条の76の2第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価として取り扱う。(平21年課法2−5「二十二」により追加)

(借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分)

68の76の2(2)−5 連結法人が68の76の2(1)−3に該当する土地の譲渡(当該土地に係る借地権の設定を含む。)をした場合(その土地の一部につき措置法第68条の76の2の規定の適用がない場合に限る。)において、同条の規定の適用を受ける土地の譲渡対価の額及び譲渡直前の帳簿価額の区分は、68の68(2)−8、68の68(2)−9、68の68(3)−2及び68の68(3)−3の取扱いに準ずるものとする。(平21年課法2−5「二十二」により追加)