(他の連結法人が800万円損金算入の特例を受けた場合の適用関係)

68の76−1 措置法第68条の76第1項に規定する800万円の額は、連結法人ごとの年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、当該連結法人と連結完全支配関係を有する他の連結法人が同項の規定の適用対象となる農地保有の合理化のための農地等の譲渡を行ったことにより、連結所得の金額の計算上、同項の規定による800万円の損金算入の特例(以下「800万円損金算入の特例」という。)の適用を受けている場合であっても、当該連結法人が当該他の連結法人が行った譲渡等の日と同一年中の日に同項の規定の適用の対象となる農地保有の合理化のための農地等の譲渡を行ったときには、同項に規定する800万円を限度として同項の規定の適用があることに留意する。

(注)

1 当該連結法人及び当該他の連結法人が適用を受けた、又は適用を受ける800万円損金算入の特例に係る損金算入額の合計額については、措置法第68条の77の規定の適用がある。

2 800万円損金算入の特例による損金算入限度額の計算上800万円から控除することとなる金額は、同一の年に属する期間中の農地保有の合理化のための農地等の譲渡につき措置法第68条の77の規定(同法第65条の6の規定を含む。)の適用を受けたかどうかにかかわらず、当該農地保有の合理化のための農地等の譲渡につき既に措置法第68条の76の規定(同法第65条の5の規定を含む。)により計算した損金算入額となる。

(農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表)

68の76−2 措置法第68条の76の規定は、連結法人である農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が「第65条の5第1項各号に掲げる場合(前条第1項(第65条の4第1項第1号又は第25号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなった場合」に、原則としてその適用を受けようとする連結事業年度分の連結確定申告書等に措置法規則第22条の68に規定する「第22条の6第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」の添付をした場合に限りその適用があるのであるが、この場合の添付すべき書類の内容は措置法通達65の5−2に係る別表4のとおりである。(平15年課法2−22「三十五」、平16年課法2−14「二十七」、平17年課法2−14「二十四」、平20年課法2−1「三十一」、平21年課法2−5「二十一」、平28年課法2−11「三十二」により改正)