(地方公共団体等が行う住宅の建設又は宅地の造成事業の施行者と買取りをする者との関係)

68の75−1 措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第1号に規定する住宅の建設又は宅地の造成を行う者が同号に掲げる者であり、かつ、当該住宅の建設又は宅地の造成のために土地等の買取りをする者が同号に掲げる者である場合には、当該住宅の建設又は宅地の造成の事業施行者と当該買取りをする者とが異なっていても、措置法第68条の75第1項の適用があることに留意する。

(代行買収の要件)

68の75−2 措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第1号に規定する住宅の建設又は宅地の造成の事業施行者と同号に規定する土地等の買取りをする者が異なる場合におけるその買い取った土地等が当該住宅の建設又は宅地の造成のため買い取った土地等に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(平23年課法2-17「三十五」により改正)

(1) 買取りをした土地等は、最終的に同号の事業の施行者に帰属するものであること。

(2) 当該土地等の買取契約書には、当該土地等の買取りをする者が同号の事業の施行者が行う当該住宅の建設又は宅地の造成のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。

(3) 上記(1)の事項については、当該事業の施行者と当該土地等の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(収用対償地の買取りに係る契約方式)

68の75−3 次に掲げる方式による契約に基づき、収用の対償に充てられることとなる土地等(以下68の75−3において「代替地」という。)が公共事業施行者(措置法第68条の70第1項に係る措置法第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。以下68の75−3において同じ。)を行う者をいう。以下68の75−3において同じ。)に買い取られる場合は、措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第2号に規定する「収用の対償に充てるため買い取られる場合」に該当するものとする。

(1) 公共事業施行者、収用により譲渡する土地等(以下68の75−3において「事業用地」という。)の所有者及び代替地の所有者の三者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式

イ 代替地の所有者は公共事業施行者に代替地を譲渡すること。

ロ 事業用地の所有者は公共事業施行者に事業用地を譲渡すること。

ハ 公共事業施行者は代替地の所有者に対価を支払い、事業用地の所有者には代替地を譲渡するとともに事業用地の所有者に支払うべき補償金等(事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に限る。以下68の75−3において同じ。)の額から代替地の所有者に支払う対価の額を控除した残額を支払うこと。

(注) 上記契約方式における代替地の譲渡のうち同号に規定する「収用の対償に充てるため買い取られる場合」の土地等の譲渡に該当するものは、当該代替地の譲渡のうち措置法第68条の70第1項又は第2項の規定の適用対象となる措置法第64条第1項第1号、同項第2号又は同条第2項第1号に規定する収用、買取り又は使用の対価たる補償金又は対価につき金銭に代えて給付される代替地に係る部分の譲渡に限られるのであるから、当該代替地の譲渡のうち当該補償金又は対価以外の補償金につき金銭に代えて給付される代替地に係る部分の譲渡は、これに該当しないことに留意する。

(2) 公共事業施行者と事業用地の所有者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式

イ 事業用地の所有者は公共事業施行者に事業用地を譲渡し、代替地の取得を希望する旨の申出をすること。

ロ 公共事業施行者は事業用地の所有者に代替地の譲渡を約すとともに、事業用地の所有者に補償金等を支払うこと。ただし、当該補償金等の額のうち代替地の価額に相当する金額については公共事業施行者に留保し、代替地の譲渡の際にその対価に充てること。

(一団地の公営住宅の買取りが行われた場合の措置法第68条の70等との適用関係)

68の75−4 措置法第68条の75の規定の適用がある措置法第65条の4第1項第2号の「公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り」は、当該公営住宅の買取りが一団地の住宅経営に係る事業として行われる場合には、当該一団地の住宅戸数が50戸未満であるときに限られるのであるが、その住宅戸数が50戸以上であるときは、措置法第68条の70、第68条の72又は第68条の73のいずれかの規定の適用があることに留意する。

(公営住宅の買取りが行われた場合における特例の適用対象となる土地等の範囲)

68の75−5 措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第2号に規定する公営住宅の買取りにおける土地等の買取りとは、地方公共団体が公営住宅法第2条第4号の規定により公営住宅として住宅(同号に規定する附帯施設を含む。以下68の75−5において同じ。)を買い取るために必要な土地の所有権、地上権、賃借権を取得することをいい、当該住宅の買取りに付随しない土地等の買取りは、これには該当しない。したがって、例えば、地方公共団体が公営住宅として住宅とその敷地である借地権を買い取り、当該借地権の設定されていた土地の所有者と当該土地に係る賃貸借契約を締結した場合において、その後に当該土地の所有者から底地を買い取った場合には、当該底地の譲渡については措置法第68条の75第1項の規定の適用はないことに留意する。

(注)

1 公営住宅法第2条第4号に規定する附帯施設とは、給水施設、排水施設、電気施設等のほか自転車置場、物置等の施設をいい、同条第9号に規定する児童遊園、共同浴場、集会場等の共同施設は同条第4号の公営住宅の買取りには含まれていないのであるから留意する。

2 借地権を有する者が、当該借地権に係る底地を取得した後、公営住宅として買い取られる住宅に付随して旧借地権部分と旧底地部分が買い取られる場合には、そのいずれの部分についても、措置法第68条の75第1項の適用対象となる。

68の75−6 削除(令3年課法2-31「十」により削除)

(仮換地の指定が行われないで換地処分が行われた場合の取扱い)

68の75−7 土地区画整理事業に係る施行地区内の土地等につき換地が行われる場合には、当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可の申請があった日の属する年の1月1日以後その最初に行われた仮換地の指定(措置法第68条の75第1項に係る措置法令第39条の5第6項に規定する仮換地の指定をいう。以下同じ。)の効力発生の日の前日までの間に当該事業の用に供するために買い取られることとなった土地等の譲渡について措置法第68条の75第1項の規定の適用があるのであるから、当該事業の施行地区内の土地等につき当該仮換地の指定が行われないで土地区画整理法第103条の規定による換地処分が行われた場合には、当該認可の申請があった日の属する年の1月1日以後同条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の前日までの間に買い取られることとなった当該土地等の譲渡について、措置法第68条の75第1項の規定の適用があることに留意する。(平17年課法2-14「二十三」、平24年課法2-17「二十五」、令3年課法2-31「十」により改正)

(公募手続開始前の譲渡)

68の75−8 68の69(5)−7の取扱いは、公募手続開始前に土地等の譲渡をする場合における措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第3号ハの規定の適用について準用する。(平24年課法2-17「二十五」により改正)

(会員を対象とする土地等の譲渡)

68の75−9 68の69(5)−8の取扱いは、いわゆるハウジングメイト等の会員を対象として土地等の譲受人を募集する場合における措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第3号ハの規定の適用について準用する。(平24年課法2-17「二十五」により改正)

(2以上の措置法第65条の4第1項第3号該当土地等の譲渡がある場合の取扱い)

68の75−10 連結法人の有する土地等が措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該土地等につき措置法第68条の75第1項の規定の適用を受けるときは、同一の連結事業年度において譲渡した同号に掲げる場合に該当することとなった土地等の全てについて、措置法第68条の75第1項の規定を適用することに留意する。(平23年課法2-17「三十五」、平29年課法2-17「二十九」により改正)

(注) 同一の連結事業年度において行われた土地等の譲渡のうち同項第3項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされる買取りに係るものについては、措置法第68条の68第4項の規定を適用できることに留意する。

(2以上の年にわたり買取りが行われた場合の措置法第68条の68との適用関係)

68の75−11 連結法人の有する土地等が、措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該土地等につき同号に規定する買取りが2以上行われ、かつ、これらの買取りが2以上の年にわたって行われたときは、最初に買取りが行われた年において譲渡した土地等につき措置法第68条の75第1項の規定の適用を受けている場合であっても、当該最初に買取りが行われた年以外の年において行われた買取りに係る当該土地等の譲渡については、措置法第68条の68第4項の規定を適用できることに留意する。

(2以上の年にわたり買取りが行われた場合の措置法第68条の74との適用関係)

68の75−12 措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第1号及び第6号から第11号までに掲げる場合に該当する買取りが行われた場合において、当該買取りが措置法第68条の74第1項に係る措置法第65条の3第1項第1号に掲げる場合にも該当するときは、当該買取りについては措置法第68条の74第1項の規定が適用され、措置法第68条の75第1項の規定の適用はないこととされているのであるから、措置法第68条の74第1項に係る措置法第65条の3第1項に該当する買取りが一の事業のために2以上の年にわたって行われたときは、最初に買取りが行われた年以外の年において行われた買取りに係る譲渡については、措置法第68条の74第1項のみならず措置法第68条の75第1項の規定の適用もないことに留意する。(平22年課法2-7「三十三」、平27年課法2-8「二十七」により改正)

(他の連結法人が1,500万円損金算入の特例を受けた場合の適用関係)

68の75−13 措置法第68条の75第1項に規定する1,500万円の額は、連結法人ごとの年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、当該連結法人と連結完全支配関係を有する他の連結法人が同項の規定の適用対象となる特定住宅地造成事業等のための譲渡を行ったことにより、連結所得の金額の計算上、同項の規定による1,500万円の損金算入の特例(以下「1,500万円損金算入の特例」という。)の適用を受けている場合であっても、当該連結法人が当該他の連結法人が行った譲渡等の日と同一年中の日に同項の規定の適用の対象となる特定住宅地造成事業等のための譲渡を行ったときには、同項に規定する1,500万円を限度として同項の規定の適用があることに留意する。

(注)

1 当該連結法人及び当該他の連結法人が適用を受けた、又は適用を受ける1,500万円損金算入の特例に係る損金算入額の合計額については、措置法第68条の77の規定の適用がある。

2 1,500万円損金算入の特例による損金算入限度額の計算上1,500万円から控除することとなる金額は、同一の年に属する期間中の特定住宅地造成事業等のための譲渡につき措置法第68条の77の規定(同法第65条の6の規定を含む。)の適用を受けたかどうかにかかわらず、当該特定住宅地造成事業等のための譲渡につき既に措置法第68条の75の規定(同法第65条の4の規定を含む。)により計算した損金算入額となる。

(休憩所等に類する施設の範囲)

68の75−14 措置法第68条の75第1項に係る措置法規則第22条の5第6項に規定する休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設の「これらに類する施設」とは、例えば小公園、カラー舗装、街路灯などのように主として顧客その他の地域住民の利用に供される施設をいうのであるから、事業協同組合等の組合事務所及び事業協同組合等の組合員等が共同で使用する店舗、倉庫等のような施設はこれに含まれないことに留意する。(平24年課法2-17「二十五」、令3年課法2-21「二十三」により改正)

(事業の区域の面積判定)

68の75−15 措置法第68条の75第1項に係る措置法規則第22条の5第7項又は第10項に定める区域の面積が1,000平方メートル又は300平方メートル以上であるかどうかを判定する場合において、例えば店舗併用住宅などのように同条第7項又は第10項に規定するものの事業の用に供される部分と当該事業以外の用に供される部分からなる建物の用に供される土地については、その土地の全部が当該事業の区域の面積に該当するものとして取り扱う。(平21年課法2-5「二十」、平24年課法2-17「二十五」、令3年課法2-21「二十三」により改正)

68の75−16 削除(平16年課法2-14「二十六」、平17年課法2-14「二十三」により改正、平19年課法2-3「三十九」により削除)

(事業計画の変更等があった場合の一の特定住宅地造成事業等の判定)

68の75−17 一の特定住宅地造成事業等について事業計画等の変更等があった場合の一の事業の判定については、68の73−14に準じて取り扱うものとする。

(2以上の年にわたり収用対償地の買取りが行われた場合の適用)

68の75−18 連結法人の所有する土地等が措置法第68条の75第1項に係る措置法第65条の4第1項第2号に掲げる収用の対償に充てるために買い取られた場合(当該土地等について区画形質の変更又は宅地の造成を行った上で事業用地の所有者(収用により譲渡する土地等の所有者をいう。)に譲渡するために買い取られた場合を除く。)の当該買取りについては、措置法第68条の75第2項の規定の適用はないことに留意する。

(特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表)

68の75−19 措置法第68条の75の規定は、連結法人の有する同条第1項に規定する土地等が同項に規定する「第65条の4第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合」に、原則としてその適用を受けようとする資産について措置法規則第22条の67に規定する「第22条の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」を保存している場合に限りその適用があるのであるが、この場合の保存すべき書類の内容は措置法通達65の4−17に係る別表3のとおりである。(平30年課法2-12「二十四」により改正)