(特定土地区画整理事業の施行者とその買取りをする者との関係)

68の74−1 措置法第68条の74第1項に係る措置法第65条の3第1項第1号に規定する事業の施行者が、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であり、かつ、当該事業の用に供される土地等の買取りをする者がこれらの者(措置法第68条の74第1項に係る措置法令第39条の4第2項に規定する団体を含む。)である場合には、当該事業の施行者と当該買取りをする者が異なっても、措置法第68条の74第1項の適用があることに留意する。(平16年課法2−14「二十五」により改正)

(宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定)

68の74−2 地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が措置法第68条の74第1項に係る措置法令第39条の4第2項に規定する都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものに該当するかどうかは、当該宅地の造成を行うことがその団体の定款に定められている目的及び業務の範囲内であるかどうかにより判定する。この場合において、当該宅地の造成を行うことがその団体の主たる業務に附帯する業務にすぎないときは、その団体は同条に規定する団体に該当しないことに留意する。(平16年課法2−14「二十五」により改正)

(代行買収の要件)

68の74−3 措置法第68条の74第1項に係る措置法第65条の3第1項第1号に規定する事業の施行者と同号に規定する土地等の買取りをする者が異なる場合におけるその買い取った土地等が当該事業の用に供するため買い取った土地等に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(平23年課法2−17「三十四」により改正)

(1) 買取りをした土地等に相当する換地処分又は権利変換後の交換取得資産(措置法第68条の72第1項に規定する交換取得資産をいう。)は、最終的に同号の事業の施行者に帰属するものであること。

(2) 当該土地等の買取契約書には、当該土地等の買取りをする者が同号の事業の施行者が行う当該事業の用に供するために買取りをするものである旨が明記されているものであること。

(3) 上記(1)の事項については、当該事業の施行者と当該土地等の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(事業計画の変更等があった場合の一の特定土地区画整理事業等の判定)

68の74−4 一の特定土地区画整理事業等について事業計画等の変更等があった場合の一の事業の判定については、68の73−14に準じて取り扱うものとする。

(他の連結法人が2,000万円損金算入の特例を受けた場合の適用関係)

68の74−5 措置法第68条の74第1項に規定する2,000万円の額は、連結法人ごとの年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、当該連結法人と連結完全支配関係を有する他の連結法人が同項の規定の適用対象となる特定土地区画整理事業等のための譲渡を行ったことにより、連結所得の金額の計算上、同項の規定による2,000万円の損金算入の特例(以下「2,000万円損金算入の特例」という。)の適用を受けている場合であっても、当該連結法人が当該他の連結法人が行った譲渡等の日と同一年中の日に同項の規定の適用の対象となる特定土地区画整理事業等のための譲渡を行ったときには、同項に規定する2,000万円を限度として同項の規定の適用があることに留意する。

(注)

1 当該連結法人及び当該他の連結法人が適用を受けた、又は適用を受ける2,000万円損金算入の特例に係る損金算入額の合計額については、措置法第68条の77の規定の適用がある。

2 2,000万円損金算入の特例による損金算入限度額の計算上2,000万円から控除することとなる金額は、同一の年に属する期間中の特定土地区画整理事業等のための譲渡につき措置法第68条の77の規定(同法第65条の6の規定を含む。)の適用を受けたかどうかにかかわらず、当該特定土地区画整理事業等のための譲渡につき既に措置法第68条の74の規定(同法第65条の3の規定を含む。)により計算した損金算入額となる。

(特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表)

68の74−6 措置法第68条の74の規定は、連結法人の有する同条第1項に規定する土地等が同項に規定する「第65条の3第1項各号に掲げる場合(第68条の70第1項(第64条第1項第2号、第3号の4又は第3号の5に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなった場合」に、原則としてその適用を受けようとする資産について措置法規則第22条の66第1項に規定する「第22条の4第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」を保存している場合に限りその適用があるのであるが、この場合の保存すべき書類の内容は措置法通達65の3−4に係る別表2のとおりである。(平16年課法2−14「二十五」、平30年課法2−12「二十三」により改正)