(収用証明書の区分一覧表)

68の70(4)−1 措置法第68条の70から第68条の73までの規定は、それぞれ次の表に掲げる資産が同表に掲げる場合に該当し、原則としてその適用を受けようとする資産について措置法規則第22条の64第3項に規定する「第22条の2第4項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類」を保存している場合に限りその適用があるのであるが、この場合の保存すべき書類の内容は措置法通達64(4)−1に係る別表1と同様となる。(平17年課法2−14「二十二」、平30年課法2−12「二十一」により改正)

規定 資産 場合
措置法第68条の70 措置法第64条第1項各号に規定するもの 当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(措置法第68条の72第1項の規定に該当する場合を除く。)
措置法第68条の71 措置法第64条第1項各号に規定するもの 当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(措置法第68条の70第2項の規定により措置法第64条第2項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合を含むものとし、措置法第68条の72第1項の規定に該当する場合を除く。)
措置法第68条の72 措置法第65条第1項各号に規定するもの 当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金又は保留地の対価(措置法第65条第1項に規定する保留地の対価をいう。)を取得した場合を含む。)
措置法第68条の73 措置法第64条第1項各号又は第65条第1項第1号若しくは第2号に規定するもの これらの規定に該当することとなった場合(措置法第68条の70第2項の規定により措置法第64条第2項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合及び措置法第68条の72第7項に規定する譲受け希望の申出の撤回があったときにおいて、同項の規定により措置法第65条第1項第4号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があったものとみなされる場合を含む。)

(代行買収の要件)

68の70(4)−2 措置法第68条の70第1項の規定の適用に当たって、措置法規則第14条第5項第2号から第4号の2まで又は第4号の5から第5号までの規定により、これらの規定に規定する事業の施行者に代り当該事業の施行者以外の者でこれらの規定に規定するものの買い取った資産がこれらの規定に規定する資産に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(平16年課法2−14「二十三」、平23年課法2−17「三十三」、平27年課法2−8「二十五」により改正)

  1. (1) 買取りをした資産は、最終的に事業の施行者に帰属するものであること。
  2. (2) 買取りをする者の買取りの申出を拒む者がある場合には、事業の施行者が収用するものであること。
  3. (3) 資産の買取契約書には、資産の買取りをする者が事業の施行者が施行する○○事業のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。
  4. (4) (1)及び(2)の事項については、事業の施行者と資産の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(事業施行者以外の者が支払う漁業補償等)

68の70(4)−3 措置法第68条の70第1項に係る措置法第64条第1項第7号に規定する事業の施行者でない地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体の支払った補償金又は対価が措置法第68条の70第1項の適用対象となる措置法規則第14条第5項第8号に規定する補償金又は対価に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(平16年課法2−14「二十三」、平23年課法2−17「三十三」により改正)

  1. (1) 措置法規則第14条第5項第8号に規定する権利の消滅(価値の減少を含む。以下68の70(4)−3において同じ。)に関する契約書には、補償金又は対価の支払をする者が同号に規定する事業の施行者が施行する○○事業のために消滅する当該権利に関して支払うものである旨が明記されているものであること。
  2. (2) (1)の事項については、当該事業の施行者と補償金又は対価の支払をする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(証明の対象となる資産の範囲)

68の70(4)−4 買取りの対象となった資産が措置法第68条の70第1項の適用対象となる措置法規則第14条第5項第3号イに規定する「事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産」に該当するかどうかは、当該買取りの時において、当該事業の施行場所、施行内容等が具体的に確定し、当該資産について事業認定が行われ得る状況にあるかどうかによって判定することに留意する。
 買取りの対象となった資産が措置法第68条の70第1項の適用対象となる措置法規則第14条第5項第5号に規定する「土地収用法第3条各号のいずれかに該当するもの……に関する事業」に必要な資産であり、かつ、当該買取りについて措置法第68条の70第1項に係る措置法第64条第1項第2号に規定する事由があるどうかを判定する場合についても同様とする。(平16年課法2−14「二十三」により改正)

(関連事業に係る収用証明書の記載事項)

68の70(4)−5 収用等の場合の課税の特例は、当該収用等が収用等を行うことについて正当な権限を有する者(以下「収用権者」という。)によって行われたものであることを一覧的に表示した収用証明書(措置法規則第22条の64第3項に規定する「第22条の2第4項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類」をいう。以下同じ。)を保存していることを要件として適用されるのであるから、収用等の基因となった事業が収用権者と当該事業に係る施設の管理者とを異にする場合、すなわち、関連事業に該当する場合には、当該関連事業に係る収用証明書には、当該事業が関連事業であることを表示されていることが要件となってくることに留意する。(平30年課法2−12「二十一」により改正)