(種類を同じくする2以上の資産について収用等をされた場合等の差益割合)

68の70(3)−1 種類を同じくする2以上の資産について同時に収用等をされた場合又は代替資産につき措置法令第39条の99第3項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合の措置法第68条の70第1項に規定する差益割合は、その収用等に係る対価補償金の額(その額から控除することとなる譲渡経費の額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。)の合計額に対する当該合計額から収用等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額を控除した金額の割合による。

(使用させる土地等の差益割合)

68の70(3)−2 措置法第68条の70第2項の規定の適用対象となる措置法第64条第2項第1号に定める土地等について交付を受けた補償金等により取得した代替資産の圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、次の算式により計算した割合とする。

(算式) 土地等の使用に係る対価補償金の額-(使用させる時の直前の土地等の帳簿価格×使用させた時の借地権の価格/使用させる時の直前の土地等の価格)/土地等の使用に係る対価補償金の額

(注)

  1. 1 「使用させる時の直前の土地等の帳簿価額」に「使用させる時の直前の土地等の価額」のうちに占める「使用させた時の借地権の価額」の占める割合を乗じた金額は、法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の令第138条第1項の規定により、その使用させることとした日を含む連結事業年度の損金の額に算入される。
  2. 2 上記算式において、「使用させた時の借地権の価額」は「土地等の使用に係る対価補償金の額」と同額であるものとして計算することができる。

(代替資産とすることができる事業用固定資産の判定)

68の70(3)−3 措置法令第39条の99第4項の規定により、取得資産を代替資産とすることができるかどうかは、その取得資産の改修その他の手入れの要否等の具体的事情に応じ、相当の期間内に事業の用に供したかどうかによって判定するのであるが、当該取得資産をその取得の日以後1年を経過した日(当該取得の日を含む連結事業年度分の確定申告期限がこれより後に到来する場合には、当該期限)までにその事業の用に供しているときは、相当の期間内に事業の用に供したものとして取り扱う。

(資本的支出)

68の70(3)−4 連結法人が、資産の収用等に伴い、その代替資産となるべき資産の改良をした場合には、その改良のための費用の支出は、措置法第68条の70第1項の規定の適用上、代替資産の取得に当たるものとして取り扱う。

(2以上の代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)

68の70(3)−5 収用等をされた資産の対価補償金をもってその代替資産として2以上の資産を取得した場合(対価補償金以外の資金とを併せて取得した場合を含む。)において、当該対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは連結法人の計算によるものとする。

(2以上の収用等をされた資産の対価補償金をもって代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)

68の70(3)−6 種類を同じくする2以上の資産について時期を異にして収用等をされ対価補償金の交付を受けた場合において、これらの対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは連結法人の計算によるものとする。

(代替資産の先行取得期間)

68の70(3)−7 土地収用法第16条の規定による事業認定又は起業者からの買取りの申出があったこと等により連結法人の有する資産(棚卸資産を除く。)について収用等をされることが明らかであるため、当該連結法人が当該事業認定又は買取りの申出等があった日以後にその代替資産となるべき資産をあらかじめ取得した場合において、当該取得した資産が収用等のあった日を含む連結事業年度開始の日前1年(収用等をされることに伴い、工場、事務所、その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなる場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合には、収用等があった日を含む連結事業年度の開始の日前3年)以内に取得したものであるときは、その収用等があった日を含む連結事業年度において、当該取得した資産(措置法に規定する特別償却の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定の適用を受けた資産を除く。)を代替資産として、措置法第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けることができることに取り扱う。この場合において、当該代替資産について既に減価償却をしているときは、当該代替資産の帳簿価額として付けることができる金額は、次の算式により計算した金額を下らない金額とする。(平20年課法2−14「十八」、平23年課法2−17「三十三」、平24年課法2−17「二十四」、平27年課法2−8「二十五」、平28年課法2−11「三十」により改正)

(算式) 当該代替資産を取得した連結事業年度(注)において圧縮記帳をしたものと仮定した場合の帳簿価格×当該代替資産について圧縮記帳をする時の直前の帳簿価格/当該代替資産の取得価格

(注) その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度とする。

(発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算)

68の70(3)−8 取壊し等をする資産について発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法による。

  1. (1) 発生資材の帳簿価額をその処分可能価額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次の算式により計算した割合による方法

    (取壊し等をする資産に係る対価補償金の額-資産の取壊し等の直前の帳簿価格)/取壊し等をする資産に係る対価補償金の額

    (注) この方法によるときは、発生資材の評価額に相当する金額を資産の譲渡に要した経費の額から控除する。(68の70(2)−33参照)

  2. (2) 発生資材の帳簿価額を次のイの算式により計算した金額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次のロの算式により計算した割合による方法

    (算式) 資産の取壊し等の直前の帳簿価格×発生資材の処分可能価格/資産の取壊し等の直前の価格

    {取壊し等をする資産に係る対価補償金の額-(資産の取壊し等の直前の帳簿価格-イにより計算した発生資材の帳簿価格)}/取壊し等をする資産に係る対価補償金の額

 なお、上の(1)又は(2)のいずれの方法による場合であっても、発生資材を代替資産の製作、建築等に使用したときは、それぞれ(1)又は(2)による発生資材の帳簿価額のうちその使用した発生資材に対応する部分の金額を代替資産の取得価額に算入し、当該算入した金額に相当する部分は、対価補償金以外の資金から充てられたものとすることに留意する。

(取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整)

68の70(3)−9 連結法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む連結事業年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の70(3)−9において「連結事業年度等」という。)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第68条の70若しくは第68条の72の規定による圧縮記帳又は措置法第68条の73の規定による5,000万円損金算入の特例の適用については、当該収用等があった日を含む連結事業年度終了の日における現況により、資産の譲渡に要する経費の額で対価補償金の額から控除すべき金額及び発生資材に付ける帳簿価額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合においてその確定額が見積額と異なることとなったときは、その確定した日を含む連結事業年度等において、次により調整する。

  1. (1) 圧縮記帳をした資産については、当該確定した日における帳簿価額が次の算式により計算した金額に満たないときは、当該満たない金額に相当する金額の帳簿価額の増額をして益金の額に算入しなければならないものとし、当該帳簿価額が当該計算した金額を超えるときは当該超える金額に相当する金額の帳簿価額の減額をして損金の額に算入することができる。

    取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整の算式

  2. (2) 5,000万円損金算入の特例の適用を受けた補償金については、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額を超えるときは、当該超える金額に相当する金額を益金の額に算入しなければならないものとし、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額に満たないときは当該満たない金額に相当する金額を損金の額に算入することができる。

(圧縮記帳をしない代替資産に係る特別勘定の経理)

68の70(3)−10 対価補償金をもって代替資産を取得したにもかかわらず、当該代替資産について措置法第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けない場合には、当該対価補償金について措置法第68条の71第1項又は第3項の規定の適用を受けることはできないのであるが、措置法第68条の73の規定の適用を受けることはできることに留意する。
 なお、この場合において連結法人が取得した資産が代替資産に該当するかどうかは、当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が代替資産として申告したものの内容を基礎として判定することに取り扱う。

(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)

68の70(3)−11 連結法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により、当該長期特別勘定に係る指定期間内にその取得をする見込みでいた資産(以下68の70(3)−11において「取得見込資産」という。)の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を代替資産とすることにつき当該連結事業年度終了の日又は適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の日の前日までに当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が所轄税務署長に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る代替資産として措置法第68条の71第8項又は第9項の規定を適用することができるものとする。(平16年課法2−14「二十三」、平17年課法2−14「二十二」、平22年課法2−7「三十一」、平29年課法2−17「二十七」により改正)

(注)

  1. 1 本文の長期特別勘定とは、次に掲げるものをいう(以下68の70(3)−18において同じ。)。
    1. (1) 措置法令第39条第19項各号又は第28項に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第64条の2第1項の規定により設けている特別勘定(同条第6項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
    2. (2) 措置法令第39条の99第5項各号又は第13項に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定(同条第7項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
  2. 2 この申出は、連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が国税局の調査課所管法人である場合にあっては、所轄国税局長に対して行うこととなる。

(取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算)

68の70(3)−12 連結法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む連結事業年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第68条の71の規定による特別勘定に経理することができる金額は、68の70(3)−9の前段に準じて計算する。ただし、連結法人がこの計算に代えて取壊し等をしていない資産に係る対価補償金で代替資産の取得に充てようとするものについて、その全額を特別勘定として計算したときは、これを認める。

(特別勘定に経理した後に資産の取壊し等をした場合の調整)

68の70(3)−13 資産の対価補償金について措置法第68条の71第1項の規定により特別勘定に経理した連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、措置法第64条の2第1項の規定により特別勘定に経理した当該事業年度)後の連結事業年度において、次の事実があった場合の特別勘定の計算は次によるものとする。(平15年課法2−22「三十四」、平19年課法2−3「三十八」により改正)

  1. (1) 資産の取壊し等をする前に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に特別勘定の計算の基礎とした差益割合を乗じて計算した金額(68の70(3)−12のただし書によっているものについては、代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。
     なお、この場合における代替資産の圧縮記帳の計算については68の70(3)−9に準ずる。
  2. (2) 代替資産を取得する前に資産の取壊し等をしたときは、その都度差益割合を改訂し、特別勘定のうち過大となる部分の金額が生ずるときは、当該過大となる金額を益金の額に算入する。ただし、68の70(3)−12のただし書によったものについては、資産の取壊損失又は譲渡に要する経費の全額を仮勘定として経理したときは、措置法第68条の71第13項各号に規定する場合に該当することとなった日までは、特別勘定の金額を益金の額に算入しないことができる。
  3. (3) 資産の取壊し等をした後に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に(2)により改訂した差益割合を乗じて計算した金額((2)のただし書によっているものについては代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。

(棚卸資産の圧縮記帳等)

68の70(3)−14 法第2条第20号に規定する棚卸資産について収用等により交付を受けた補償金、対価又は清算金については、措置法第68条の70、第68条の71、第68条の72第3項又は第68条の73の適用はないが、当該棚卸資産について換地処分等により取得した換地等については措置法第68条の72(同条第3項を除く。)の規定の適用があることに留意する。
 なお、不動産売買業を営む連結法人の有する土地又は建物であっても、当該連結法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該連結法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、棚卸資産には該当しないことに留意する。

(換地処分により2以上の交換取得資産を取得した場合の帳簿価額)

68の70(3)−15 換地処分等により一の資産について2以上の資産を取得した場合における当該交換取得資産の個々の資産に付けるべき帳簿価額は、換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額に当該交換取得資産の価額の合計額のうちに占める個々の交換取得資産の価額の割合を乗じて計算した金額による。

(内水面漁業補償金で有価証券を取得した場合)

68の70(3)−16 連結親法人である漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、その有する内水面に係る漁業権の消滅又はその価値の減少により取得した措置法第68条の70第1項に係る措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価につき措置法令第39条の99第2項に係る措置法令第39条第2項第3号括弧書に掲げる有価証券を代替資産として措置法第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けた場合には、その後当該有価証券について償還を受け、又はこれを譲渡したときにおいても、その償還を受けた金額又はその譲渡の対価をもって再び同号括弧書に規定する有価証券を取得したときは、当該有価証券が引き続き同号括弧書に規定する基金の運用資産として保有されるものである限り、当該有価証券については、次の算式により計算した金額を下らない金額をその取得価額とすることができるものとする。(平23年課法2−17「三十三」により改正)

その償還を受け、又は譲渡した有価証券の償還又は譲渡直前の帳簿価格×分母の金額のうち新たに取得した有価証券の取得に要した金額/左の有価証券の償還金額又は譲渡対価の額

(圧縮記帳をした資産についての特別償却等の不適用)

68の70(3)−17 収用等をされた資産に係る対価補償金をもって取得した代替資産につき措置法第68条の70第1項(同法第68条の71第8項において準用する場合を含む。)又は第68条の70第7項(同法第68条の71第9項において準用する場合を含む。)の規定による圧縮記帳の適用を受けた場合には、当該代替資産の取得価額の一部が対価補償金以外の資金から成るときであっても、当該代替資産については、措置法に規定する特別償却の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定を適用することができないことに留意する。(平20年課法2−14「十八」、平23年課法2−17「三十三」、平24年課法2−17「二十四」、平27年課法2−8「二十五」、平28年課法2−11「三十」により改正)

(経費補償金等の仮勘定経理の特例)

68の70(3)−18 収用等により交付を受ける補償金等のうち対価補償金以外の金額は、その収用等があった日を含む連結事業年度の益金の額に算入するのであるが、経費補償金若しくは移転補償金(68の70(2)−7から68の70(2)−9まで及び68の70(2)−24により、対価補償金として取り扱うものを除く。)、68の70(2)−13に定める残地保全経費の補償金又は68の70(2)−14に定める地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金(以下これらを「経費補償金」という。)については、収用等があった日から2年を経過した日の前日(長期特別勘定の設定をする場合には、当該長期特別勘定に係る指定期間を経過した日の前日)まで仮勘定として経理することができるものとする。

(注)

  1. 1 この取扱いにより経費補償金につき仮勘定として経理する場合において、当該経費補償金に見合う経費の支出をし、又は資産の取得等をしたときは、その支出をした経費の額又は取得等をした資産に係る取得価額等についても仮勘定として経理するものとする。
  2. 2 連結法人が経費補償金の交付を受けた場合において、その補償の目的に適合する経費の支出又は同種の資産の取得若しくは資産の改良をすることが明らかでないときは、当該経費補償金の額のうち、その明らかでない部分の金額については、その収用等があった日を含む連結事業年度の益金の額に算入することに留意する。

(収益補償金の仮勘定経理等の特例)

68の70(3)−19 収用等に伴い交付を受ける収益補償金のうち68の70(2)−5の取扱いによらない部分の金額については、連結法人が、その収用等があった日を含む連結事業年度の益金の額に計上しないで、収用等をされた土地又は建物から立退くべき日として定められている日(その日前に立退いたときは、その立退いた日)まで仮受金として経理しているときは、これを認める。

(注) 収用等があった日を含む連結事業年度の終了の日までに支払われないものについても、未収金と仮受金とを両建経理するよう指導する。

(換地処分等により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例)

68の70(3)−20 措置法第68条の72第1項の規定を適用する場合において、連結法人が同項に規定する換地処分等により取得した土地等につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、換地処分等により譲渡した資産の同条第2項に規定する譲渡直前の帳簿価額とその土地等の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、措置法第68条の72第4項の規定の適用があることに留意する。

(適格合併等があった場合における圧縮記帳等の計算)

68の70(3)−21 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下「適格合併等」という。)により代替資産の移転、特別勘定の引継ぎ等があった場合には、68の70(3)−3、68の70(3)−7、68の70(3)−9、68の70(3)−11、68の70(3)−12、68の70(3)−13、68の70(3)−18及び68の70(3)−19による圧縮記帳等の計算については、次によるものとする。(平22年課法2−7「三十一」により改正)

  1. (1) 68の70(3)−3及び68の70(3)−7は、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下同じ。)と合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下同じ。)とは同一の法人であるものとして適用する。
  2. (2) 68の70(3)−9、68の70(3)−11、68の70(3)−12、68の70(3)−13、68の70(3)−18及び68の70(3)−19は、当該適格合併等に係る被合併法人等がこれらの取扱いによっている場合には、当該適格合併等に係る合併法人等においては引き続きこれらの取扱いによる。

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)

68の70(3)−22 措置法第68条の71第11項及び第12項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかは、その特別勘定の対象となる譲渡した資産のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(平15年課法2−22「三十四」により追加、平19年課法2−3「三十八」により改正)