第10章 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

(特別勘定の経理等)

68の70〜68の85(共)−1 連結基本通達9−1−1から9−1−4までの取扱いは、連結法人が資産の譲渡につき措置法第3章第19節の規定の適用を受ける場合について準用する。(平19年課法2−5「五」、平25年課法2−4「二十一」により改正)

(信託財産に属する資産の譲渡に係る証明書類の添付)

68の70〜68の85(共)−2 68の68(6)−13の取扱いは、受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である連結法人が、その信託財産に属する資産の譲渡につき措置法第3章第19節の規定(措置法第68条の70から第68条の75までの規定を除く。)の適用を受ける場合について準用する。(平19年課法2−5「五」により追加、平23年課法2−17「三十二」、平25年課法2−4「二十一」、平30年課法2−12「二十」により改正)