(交際費等の損金不算入額を計算する場合の連結親法人の資本金の額又は出資金の額等)

68の66(2)−1 措置法第68条の66第1項に規定する「連結親法人の資本金の額又は出資金の額」は、税務計算上の金額によるのであるから、例えば連結親法人の資本金の額又は出資金の額に税務計算上の払込否認金額がある場合には、当該払込否認金額を控除した金額によることに留意する。(平19年課法2−3「三十五」、平26年課法2−6「二十四」、令2年課法2−17「二十」により改正)

(交際費等の損金不算入額を計算する場合の連結親法人の総資産の帳簿価額等)

68の66(2)−2 措置法令第39条の93に規定する「総資産の帳簿価額」、「総負債の帳簿価額」、「利益の額」又は「欠損金の額」は、連結親法人のその連結親法人事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下68の66(2)−4において同じ。)終了の日における貸借対照表に計上されているこれらの金額によるのであるから、税務計算上の否認金があっても、当該否認金の額は、これらの額に関係させないことに留意する。

(連結親法人の総負債の範囲)

68の66(2)−3 措置法令第39条の93に規定する総負債とは、外部負債たると内部負債たるとを問わないのであるから、貸倒引当金等だけではなく、税務計算上損金の額に算入されないものであっても、連結親法人が損金経理により計上した税金未払金、各種引当金等も含むことに留意する。

(連結親法人の税金引当金の区分)

68の66(2)−4 措置法令第39条の93に規定する総負債の額を計算する場合において、連結親法人の各連結親法人事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている税金引当金の額のうち利益又は剰余金の処分により積み立てられたものと損金経理により積み立てられたものとの区分が明らかでないときは、当該税金引当金の額は、同日に最も近い時において積み立てられたものから順次成るものとして計算し、その計算により損金経理により積み立てられた部分とされる金額を総負債の額に含めるものとする。(平19年課法2−3「三十五」により改正)

(連結親法人である保険会社の総負債)

68の66(2)−5 連結親法人である保険会社に係る措置法令第39条の93に規定する総負債の額には、支払備金、責任準備金及び社員配当準備金の額は含まれるが、価格変動準備金は含まれないものとする。

(原価に算入された交際費等の調整)

68の66(2)−6 各連結法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下68の66(2)−6において「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該連結事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下68の66(2)−6において「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第68条の66第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下68の66(2)−6において「損金不算入額」という。)があるときは、当該連結事業年度の連結確定申告書において、当該原価算入額のうち各連結法人ごとに次の算式により計算される金額の合計額を限度として、当該連結事業年度終了の時における当該棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。(平26年課法2−6「二十四」により改正)

(算式)
減価の対象とした当該棚卸資産の取得価額等に含めた交際費等の金額×(当該連結事業年度における交際費等の損金不算入額/当該連結事業年度における各連結法人が支出した交際費等の金額の合計額)

(注) この取扱いの適用を受けた連結法人は、その減額した金額につき翌連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、翌事業年度)において決算上調整するものとする。