(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)

68の65−1 措置法第68条の65第1項に規定する農用地(以下「農用地」という。)の贈与による取得は、同条の取得に該当しないのであるが、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(平20年課法2−1「二十七」により追加)

(1) 農用地を著しく低い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該譲受価額による取得があったものとする。

(2) 農用地を著しく高い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該農用地の価額による取得があったものとする。

(事業の判定)

68の65−2 連結法人の営む事業が措置法第68条の65第1項に規定する農業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平20年課法2−1「二十七」により追加)

(貸付けの用に供されているものに該当しない機械の貸与)

68の65−3 連結法人がその有する措置法第68条の65第1項に規定する特定農業用機械等を他に貸し付けている場合には、当該特定農業用機械等について同項の規定の適用はないのであるが、例えば農業用の機械を他の者に貸与した場合において、当該農業用の機械が専ら当該連結法人のためにする農畜産物の生産の用に供されているなど連結法人自らが使用しているものと同様の事情にあると認められる場合には、その貸し付けている農業用の機械は、当該連結法人の農業の用に供したものとして取り扱う。(平20年課法2−1「二十七」により追加、平27年課法2−8「二十三」により改正)

(農用地等の圧縮限度額の計算)

68の65−4 措置法第68条の65第1項に規定する農用地等が2以上ある場合において、同項に規定する圧縮限度額がいずれの農用地等から充てられたものとするかは、連結法人の計算によるものとする。(平20年課法2−1「二十七」により追加)

(注) 農用地等の取得価額が圧縮限度額を超える場合には、その超える部分に相当する金額につき当該連結事業年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に繰越しをすることができないことに留意する。