第7章 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例

(適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金の取崩し)

68の64−1 適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた農業経営基盤強化準備金を含む。以下同じ。)の措置法第68条の64第2項の規定による取崩しについては、68の43−8の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平20年課法2−1「二十五」により追加)

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の64−2 措置法第68条の64第4項の規定により同条第1項の規定の適用がない同条第4項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第4項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項の規定の適用を受けることができる。(平20年課法2−1「二十五」により追加、平22年課法2−7「二十八」により改正)

(特定災害防止準備金の取扱いの準用)

68の64−3 農業経営基盤強化準備金の積立額の損金算入等については、68の46−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平20年課法2−1「二十五」により追加、平22年課法2−7「二十八」、令2年課法2−17「十九」により改正)