第6章の2 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
68の63の2−1 措置法令第39条の90の2第2項に規定する軽減対象連結所得金額(以下「軽減対象連結所得金額」という。)を計算する場合の益金の額は、同項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)に係る収入金額の合計額によるから、次に掲げるような金額はこれに含まれないことに留意する。
ただし、貸倒引当金等の引当金、準備金の益金算入額のうちこれらの引当金、準備金を繰り入れた連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において軽減対象連結所得金額(措置法令第37条第2項に規定する軽減対象所得金額を含む。)の計算上損金の額に算入された繰入金額に相当する金額は当該益金の額に算入する。(平23年課法2−17「二十八」により追加、平28年課法2−11「二十六」により改正)
68の63の2−2 軽減対象連結所得金額を計算する場合の損金の額は、特定事業に係る収入金額に対応する売上原価の額並びに販売費、一般管理費その他の費用及び損失の額によるのであるから、次に掲げる金額はこれに含まれることに留意する。(平23年課法2−17「二十八」により追加、平28年課法2−11「二十六」により改正)
68の63の2−3 特定事業に専属して使用される減価償却資産の滅失損その他の特定事業に係る損失の額で災害その他やむを得ない事由により生じた臨時巨額なものについては、特定事業に係る収入金額と特定事業に係る収入金額以外の収入金額の比その他合理的と認められる基準により区分した金額を特定事業に係る損金の額として計算することができるものとする。(平28年課法2−11「二十六」により追加)
68の63の2−4 支払利子の額で特定事業に係るものの金額は、措置法令第39条の90の2第3項の規定により合理的と認められる基準により配分するのであるが、各連結事業年度における支払利子の額のうちに次に掲げる金額があるときは、当該金額は支払利子の額に含めないことができるものとする。(平28年課法2−11「二十六」により追加)
68の63の2−5 措置法令第39条の90の2第3項に規定する共通費用の額について適用した同項に規定する合理的と認められる基準は、その後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においても継続して適用しなければならないものとする。(平28年課法2−11「二十六」により追加)
(注) この配分基準の継続が行われているかどうかの判定は、連結法人ごとに行うものとする。
68の63の2−6 措置法第68条の63の2第3項に規定する「申告に係るその損金の額に算入されるべき金額」の意義については、68の63−8の取扱いを準用する。(平23年課法2−17「二十八」により追加、平26年課法2−6「二十三」、平28年課法2−11「二十六」により改正)