第5章 連結法人の鉱業所得の課税の特例

(鉱業を営む連結法人の範囲)

68の61−1 措置法第68条の61第1項に規定する「連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、鉱業を営むもの」には、鉱業法による鉱業権者又は租鉱権者として鉱業を営む連結法人のほか、鉱業権者又は租鉱権者として登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に自ら鉱業を営んでいると認められる連結法人が含まれるものとする。(平22年課法2-7「二十七」により改正)

(鉱物の販売による収入金額)

68の61−2 石灰石等鉱業法第3条第1項の非金属法定鉱物の採掘を業とする連結法人が、その採掘した石灰石等の相当部分を砕石等の土建用として販売している場合においても、当該連結法人は砕石業を営む者ではないから、措置法第68条の61の規定の適用に当たっては、砕石等として販売した額についても、同条第1項第1号の鉱物の販売による収入金額に含まれることに留意する。

(鉱物を原材料として製造した物品の範囲)

68の61−3 措置法令第39条の88第1項第3号又は第10項第3号の「当該鉱物を原材料として製造した物品」は、連結法人が採掘した鉱物を原材料として製造し販売する最終製品をいうのであるが、銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱等の鉱物を原材料として一貫工程により銅製品、鉛製品、亜鉛製品等を製造する場合には、当該鉱物を原材料として製錬工程(地金の改造等を含む。)において製造された中間製品(例えば、地金、硫酸、焼鉱等)を当該物品として取り扱うことができるものとする。したがって、この場合には、販売された最終製品の原材料とされた中間製品に係る収入金額がこれらの号の「当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額」に該当するものとする。(平25年課法2-4「十九」により改正)

(鉱物を原材料として製造された中間製品の販売による収入金額等)

68の61−4 68の61−3により製錬工程において製造された中間製品を措置法令第39条の88第1項第3号又は第10項第3号に定める物品としている場合には、当該中間製品に係るこれらの号の収入金額は、他に販売された中間製品の販売価額(他に販売された中間製品が少量で、かつ、その販売が継続して行われているものでないためその販売価額が適正でないと認められる場合には、中間製品の建値)を基礎として計算するものとする。
 当該中間製品の措置法規則第22条の59第1項第2号又は第5項第2号の原材料費等の原価の額の計算についても、これに準ずる。(平25年課法2-4「十九」により改正)

(原材料として購入した鉱物)

68の61−5 措置法規則第22条の59第1項の「当該物品の原材料として購入した鉱物」とは、連結法人が製造した物品の原材料(その原材料が製錬加工等を通じて当該物品に直接化体される場合のその原材料とする。)として購入した措置法令第34条第1項に規定する鉱物をいうものとする。したがって、原材料として購入したものであっても、燃料として使用されるようなものは、これに該当しないことに留意する。
 措置法規則第22条の59第5項の場合も同様とする。(平25年課法2-4「十九」により改正)

(鉱物の販売対価として通常受けるべき金額)

68の61−6 措置法規則第22条の59第1項括弧書に規定する「当該物品の原材料である選鉱後の当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額」は、連結法人がその採掘した鉱物の一部を販売している場合にはその販売価額により、採掘した鉱物を販売していない場合には建値を基礎として計算した金額によるものとする。ただし、販売された鉱物が少量で、かつ、その販売が継続して行われているものでないためその販売価額が適正でないと認められる場合には、建値を基礎として計算した金額による。
 同条第5項括弧書に規定する「当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額」についても、同様とする。(平23年課法2-17「二十六」、平25年課法2-4「十九」により改正)

(採掘所得金額に係る益金の額)

68の61−7 採掘所得金額を計算する場合の益金の額は、措置法令第39条の88第1項又は第10項に定める収入金額の合計額によるから、次に掲げるような金額はこれに含まれないことに留意する。ただし、貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の引当金、準備金の益金算入額のうちこれらの引当金、準備金を繰り入れた連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において採掘所得金額の計算上損金の額に算入された繰入金額に相当する金額は当該益金の額に算入する。(平25年課法2-4「十九」により改正)

  1. (1) 国庫補助金、補償金、保険金その他これらに準ずるものの収入による益金の額
  2. (2) 固定資産又は有価証券の譲渡又は評価に係る益金の額
  3. (3) 受取配当金、受取利子、固定資産の賃貸料等営業外収益の額

(採掘所得金額に係る損金の額)

68の61−8 採掘所得金額を計算する場合の損金の額は、連結法人が採掘した鉱物に係る収入金額に対応する売上原価の額並びに販売費、一般管理費その他の費用及び損失の額のうち鉱業に係る金額によるのであるから、次に掲げる金額はこれに含まれることに留意する。(平23年課法2-17「二十六」、令3年課法2-21「二十二」により改正)

  1. (1) 鉱業に属する棚卸資産の評価換えによる損失の額
  2. (2) 鉱業に専属して使用される減価償却資産又は繰延資産の償却費の額
  3. (3) 鉱業と鉱業以外の業とに共用される減価償却資産又は繰延資産の償却費の額で鉱業に係るもの
  4. (4) 鉱業に専属して使用される減価償却資産の除却、滅失、評価換え又は譲渡による損失の額(保険金、補償金その他これらに類するものによりほてんされる部分の金額を除く。以下(5)において同じ。)
  5. (5) 鉱業と鉱業以外の業とに共用される減価償却資産の除却、滅失、評価換え又は譲渡による損失の額で鉱業に係るもの

(鉱業に係る損金の額の区分)

68の61−9 採掘所得金額を計算する場合の損金の額(支払利子を除く。)で鉱業に係るものの区分は、鉱業に係ることが明らかであるものについてはその区分によるが、鉱業と鉱業以外の業とに共通するもの又はその区分が明らかでないものについては、その損金の性質に応じ、収入金額、売上原価その他合理的と認められるものの割合によって区分する。

(災害損失の区分の特例)

68の61−10 鉱業に専属して使用される減価償却資産の滅失損その他の鉱業に係る損失の額で災害その他やむを得ない事由により生じた臨時巨額なものについては、鉱業と鉱業以外の業の収入金額、所得金額その他合理的と認められる割合により区分した金額を鉱業に係る損金の額として計算することができるものとする。

(支払利子の区分の特例)

68の61−11 支払利子の額で鉱業に係るものの金額は、各連結事業年度における支払利子の額を基礎として鉱業と鉱業以外の業との収入金額、売上原価その他合理的と認められる割合により計算する。この場合において、各連結事業年度における支払利子の額のうちに次に掲げる金額があるときは、当該金額は支払利子の額に含めないことができるものとする。

  1. (1) 受取配当金の益金不算入額の計算上株式等に係る部分の金額として益金不算入額から控除した金額に相当する金額
  2. (2) 子会社等のために借り入れて子会社等へひも付融資をしている負債の支払利子の額で子会社等からの受取利子の額に相当する金額

(共通損金の区分基準の継続)

68の61−12 鉱業と鉱業以外の業とに共通する損金の額又はその区分が明らかでない損金の額の区分計算について適用した基準は、その後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においても継続して適用しなければならないものとする。

(注) この区分基準の継続が行われているかどうかの判定は、連結法人ごとに行うものとする。

(金属鉱業における新鉱床探鉱費の範囲)

68の61−13 金属鉱業における措置法令第39条の88第12項の新鉱床探鉱費に該当する措置法令第34条第13項各号に掲げるものの費用の範囲については、次により取り扱う。(平15年課法2-22「三十一」、平25年課法2-4「十九」、令元年課法2-10「二十二」により改正)

  1. (1) 探鉱のための地質調査の費用
     地表の踏査、地質調査及び坑内の地質調査に要する費用をいい、地質調査のための測量、製図、航空写真図化、トレンチング、旧坑取明け、サンプリング、分析、借地、地荒補償等の附帯費用を含む。
  2. (2) 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱の費用
     地震探鉱、重力探鉱、磁力探鉱、電気探鉱、放射能探鉱等の物理探鉱及び化学探鉱に要する費用をいい、測量、解析、図化、伐採、地荒補償、器材の運搬等の附帯費用を含む。
  3. (3) 探鉱のためのボーリングの費用
     探鉱目的のボーリングに要する費用をいい、ボーリングのための道路開設、整地、坑内試すい(錐)室作成、機械器材の運搬、電気工事、借地、地荒補償、岩しん(芯)整備、分析等の附帯費用を含む。
  4. (4) 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)の費用
    • (イ) 鉱量が推定されていない鉱床とは、日本産業規格(以下「JIS」という。)−M1001号「鉱量計算基準」に基づく鉱量の分類の確定鉱量、推定鉱量以外の区域の鉱床をいい、鉱量を推定するための坑道とは、前記区域の探鉱を目的とした坑道(探鉱目的と共に運搬目的等を兼ねる坑道については、その鉱山の探鉱のみを目的として掘削された坑道の範囲内に限る。)をいう。
    • (ロ) 当該坑道の掘削の費用とは、当該坑道の掘削に要する費用をいい、軌道、圧気、揚水、排水、照明、通気等の附帯費用を含む。

(参考) 確定鉱量、推定鉱量の解釈

  1. 1 脈状及び層状鉱床の場合
    1. (1) 確定鉱量とは適当な鉱画により容積及び品位が確認された鉱量をいう。
      • イ 適当な鉱画とは原則的には三側面以上(脈状)又は上下二断面(層状)で囲まれた部分を標準とする。
      • ロ 三側面とは上下のつち(鎚)押水平坑道及びつち(鎚)押の堀上り、堀下り坑道のうち3坑道をいう。上下の水平坑道の間隔は30メートル以内、堀上り、堀下り坑道の間隔は60メートル以内とする。

        (注) 上下の坑道の間隔は鉱床の性質により上下の連続性が確実に認められる場合には30メートル以上、不安定要素の多い鉱山ではその性質に応じ30メートル以下とすることができる。

    2. (2) 推定鉱量とは確定されてはいないが、探鉱の結果及び鉱床の性質により容積及び品位が推定される適切な鉱画内の鉱量をいう。
      • イ 適切な鉱画とは二側面で囲まれた部分及び鉱床範囲、品位が確認された一側面(脈状)又は一断面(層状)に接する部分をいう。
         ただし、一坑準の間隔をもつ上下の坑道は推定鉱画外とみなす。
      • ロ 鉱床の上下の連続性が推定される上下の高さの限界は当該鉱山の一坑準を超えないものとする。
      • ハ 鉱床の水平方向の連続性が推定される水平方向の延長の限界は当該隣接確定鉱画の水平間隔以内とする。
  2. 2 塊状鉱床の場合
    1. (1) 確定鉱量とは適当な鉱画により容積及び品位が確認された鉱量をいう。
      • イ 適当な鉱画とはほぼ平行な二断面で囲まれた部分をいう。
      • ロ 平行な二断面とは、ほぼ平行な二つの平面又は曲面上にある坑道に現われた鉱床断面をいい二つの平面又は曲面の間隔は鉱床断面の直径を超えず又は当該鉱山の一坑準を超えないものとする。
      • ハ 鉱床断面の直径とは最大径と最小径の算術平均をいう。

        (注) 大きな鉱床では(直径 100メートルを超えるような場合)地質鉱床並びに品位的な連続性に不安があり、径をそのまま採用出来ない場合があるので、二断面の間隔の最大は50メートルとする。

    2. (2) 推定鉱量とは確定されてはいないが、探鉱の結果及び鉱床の性質により容積及び品位が確定される適切な鉱画内の鉱量をいう。
      • イ 適切な鉱画とは鉱床範囲及び品位が確認された一断面に接する部分をいう。
         ただし、一坑準の間隔をもつ上下の坑道は推定鉱画外とみなす。
      • ロ 鉱床の上下の連続性が推定される上下の高さの限界は、鉱床断面の直径を超えず当該鉱山の一坑準を超えないものとする。
      • ハ 鉱床の水平方向の連続性が推定される水平方向の延長の限界は、当該隣接確定鉱画の鉱床範囲以内とする。

(石炭鉱業における新鉱床探鉱費の範囲)

68の61−14 石炭鉱業における措置法令第39条の88第12項の新鉱床探鉱費に該当する措置法令第34条第13項第3号及び第4号に掲げるものの費用の範囲については、次により取り扱う。(平15年課法2-22「三十一」、平25年課法2-4「十九」により改正)

  1. (1) 探鉱のためのボーリングの費用
     この費用には、海上から行うボーリングに要する次の費用を含む。
    • イ 海上に作業場を設定するための準備、機材の運搬、作業場の設置、漁業補償等の費用
    • ロ 試すい(錐)船により行うボーリングの費用
  2. (2) 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削費用(新鉱床探炭坑道掘削費)
     この坑道の掘削費は、JIS−M1002号「炭量計算基準」に示す炭量の分類の確定炭量甲区域以外の区域における坑道の掘削のうち、次に掲げるものを除いた坑道の掘削部分に要する費用とする。
    • イ 片ばん(磐)坑道に直接附属する坑道(以下「巻卸坑道」という。)の掘削のうち、採掘の進行に伴い、次の採掘準備のため通常必要と認められる掘削部分として、その巻卸坑道に附属する片ばん(磐)によって新たに確認された線(JIS−M1002号「炭量計算基準」に示す確認線をいう。)より、当該切羽の面の長さ(その巻卸坑道においてまだ切羽が設定されていない場合は100メートルを基準とする。)に相当する距離に達するまでの巻卸坑道の延長の掘削部分
    • ロ 運搬、通気、排水系統等に使用することを目的とする坑道の掘削、又はこれらの目的を兼ねるための坑道の掘削のうち、その目的のために付加した掘削部分

(石油及び可燃性天然ガス鉱業における新鉱床探鉱費の範囲)

68の61−15 石油及び可燃性天然ガス鉱業における措置法令第39条の88第12項の新鉱床探鉱費に該当する措置法令第34条第13項第1号から第3号までに掲げるものの費用の範囲については、次により取り扱う。(平15年課法2-22「三十一」、平25年課法2-4「十九」により改正)

  1. (1) 探鉱のための地質の調査の費用
     地表の踏査、地質調査に要する費用をいい、地質調査のための測量、製図、航空写真図化、トレンチング、サンプリング、分析、借地、地荒補償等の附帯費用を含む。
  2. (2) 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱の費用
     地震、重力、磁気、電気、音波、放射能、地化学等による探鉱に要する費用をいい、これらの探鉱のための測量、解析、図化、伐採、借地、地荒補償、器材の整備、修理、運搬等の附帯費用を含む。
  3. (3) 探鉱のためのボーリングの費用
    • イ 探鉱のためのボーリングとは、石油及び可燃性天然ガスの賦存が期待される地域において、地質層序及び集積構造を解明する目的をもって行う試すい(錐)(ボーリング)及び次の(イ)又は(ロ)に定める区域において油層・ガス層の存否を確認するために行う坑井の掘削をいう。
      • (イ) JIS−M1006号「原油及び天然ガス−鉱量計算基準」に規定する確認地域外の地域

        (注) 連結法人が、(イ)に定める地域において石油及び可燃性天然ガスの集積構造が明確な地域として確認した場合は、その地域を確認地域とする。

      • (ロ) 確認地域内における既知の油層・ガス層以外の部分
    • ロ 探鉱のためのボーリングの費用は、イの試すい(錐)及び坑井の掘削に要する費用をいい、試すい(錐)及び坑井の掘削のための機械、器材の整備、修理、運搬、運搬のための道路開設及び補修、整地、電気工事、借地、地荒補償、岩しん(芯)整理、検層、分析等の附帯費用を含む。

(参考) JIS−M1006号「原油及び天然ガス−鉱量計算基準」に規定する確認地域

  1. 1 水溶形ガス層
     確認地域とは、同一ガス層について、次の(1)及び(2)に定める各区域を加えた全域から、地質学的にガス層が存在しないと認められる区域を除いた区域をいう。
    1. (1) 産出井を中心とする半径 1,000メートルの円内
    2. (2) 2坑以上の産出井があって、そのうちの2坑の間隔が2,000メートル以内である場合、その2坑を中心としてそれぞれ描いた半径1,000メートルの円に外接する平行な2直線及びそれらの円の弧で囲まれた区域
  2. 2 遊離形ガス層
     確認地域とは、一つの集ガス構造に属する一つのガス層について、次の(1)、(2)及び(3)に定める各区域を加えた全域から、その中心における地質学的にガス層が存在しないと認められる区域を除いた区域をいう。
    1. (1) ガスの産出井を中心とする半径250メートルの円内の区域
    2. (2) 2坑以上の産出井があって、そのうち2坑の間隔が 1,000メートル以内である場合、その2坑を中心としてそれぞれ描いた半径250メートルの円に外接する平行な2直線及びそれらの円の弧で囲まれた区域
    3. (3) 3坑以上の産出井があって、そのうちのいずれかの1坑に対して他の2坑がそれぞれ1,000メートル以内に位置する場合、その3坑を中心としてそれぞれ描いた半径250メートルの円の外縁を包絡する直線及びそれらの円の弧で囲まれた区域

    (注) 確認地域には、上記(1)、(2)又は(3)の外側に接する幅250メートル以内の区域であって、坑井資料に基づく地質学的根拠によってガス層の存在することが認められる区域を含めることができる。

  3. 3 油層
    確認地域とは、一つの集油構造に属する一つの油層について、次の(1)、(2)及び(3)に定める各地域を合せた全域から、その中における地質学的に油層が存在しないと認められる地域を除いた地域をいう。
    1. (1) 原油の産出井を中心とする半径100メートルの円内の地域
    2. (2) 2坑以上の産出井があって、そのうちの2坑の間隔が600メートル以内である場合、その2坑を中心としてそれぞれ描いた半径100メートルの円に外接する平行な2直線及びそれらの円の弧で囲まれた地域
    3. (3) 3坑以上の産出井があって、そのうちの3坑のいずれかの1坑に対して他の2坑がそれぞれ600メートル以内に位置する場合、その3坑を中心としてそれぞれ描いた半径 100メートルの円の外縁を包絡する直線及びそれらの円の弧で囲まれた地域

      (注) 確認地域には、上記(1)、(2)又は(3)の外側に接する幅100メートル以内の区域であって、坑井資料に基づく地質学的根拠によって油層の存在することが認められる区域を含めることができる。

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の61−16 措置法第68条の61第6項の規定により同条第1項又は第2項の規定の適用がない同条第6項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項又は第2項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第6項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項又は第2項の規定の適用を受けることができる。(平22年課法2-7「二十七」により改正)

(適格合併等により引継ぎを受けた探鉱準備金等の取崩し)

68の61−17 適格合併、適格分割又は適格現物出資により引継ぎを受けた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。以下同じ。)の措置法第68条の61第4項の規定による取崩しについては、68の43−8の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平22年課法2-7「二十七」により改正)

68の61−18 削除(平26年課法2-6「二十一」により追加、平28年課法2-11「二十五」により削除)

(特定災害防止準備金の取扱いの準用)

68の61−19 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の積立額に係る積立限度超過額については、68の46−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平26年課法2-6「二十一」、令2年課法2-17「十八」により改正)