(特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)

68の58−1 措置法第68条の58第1項に規定する事業の用に供する特定船舶には、連結法人が賃借している特定船舶に係る特別の修繕のために要する費用を当該連結法人が負担する契約をしている場合における当該特定船舶が含まれることに留意する。(平24年課法2−17「二十一」により改正)

(船舶の定期検査のための修繕)

68の58−2 連結法人がその有する船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第68条の58第1項に規定する特別の修繕に該当しないことに留意する。(平24年課法2−17「二十一」により改正)

68の58−3 削除(平24年課法2−17「二十一」により削除)

(特別修繕完了の日)

68の58−4 措置法第68条の58第5項及び措置法令第39条の85第1項、第6項若しくは第14項の特別の修繕の完了の日とは、定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日をいう。(平15年課法2−22「二十九」、平24年課法2−17「二十一」により改正)

68の58−5 削除(平24年課法2−17「二十一」により削除)

(準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し)

68の58−6 連結法人が特別修繕準備金勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた特別修繕準備金勘定を含む。以下同じ。)を設けている特定船舶を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該特定船舶の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなったものとして措置法第68条の58第5項第2号の規定により当該特定船舶に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平24年課法2−17「二十一」により改正)

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の58−7 措置法第68条の58第7項の規定により同条第1項の規定の適用がない同条第7項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第7項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項の規定の適用を受けることができる。(平22年課法2−7「二十五」により改正)

(適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の均分取崩し)

68の58−8 適格合併、適格分割又は適格現物出資により引継ぎを受けた特別修繕準備金の措置法第68条の58第4項の規定による均分取崩しについては、68の43−8の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平22年課法2−7「二十五」により改正)

(特定災害防止準備金の取扱いの準用)

68の58−9 特別修繕準備金の積立額に係る積立限度超過額については、68の46−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(令2年課法2−17「十七」により改正)