(適格合併等により引継ぎを受けた中部国際空港整備準備金の均分取崩し)

68の57の2−1 適格合併又は適格分割型分割により引継ぎを受けた中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた中部国際空港整備準備金を含む。以下同じ。)の措置法第68条の57の2第3項の規定による均分取崩しについては、68の43−8の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平25年課法2−4「十八」により追加)

(特定災害防止準備金の取扱いの準用)

68の57の2−2 中部国際空港整備準備金の積立額に係る積立限度超過額については、68の46−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平24年課法2−17「二十」、平25年課法2−4「十八」、令2年課法2−17「十六」により改正)