(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の56−1 措置法第68条の56第7項の規定により同条第1項の規定の適用がない同条第7項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第7項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項の規定の適用を受けることができる。(平22年課法2−7「二十四」により改正)

(保険会社等の異常危険準備金の取扱いの準用)

68の56−2 原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)の積立額の損金算入等については、68の55−5、68の55−6及び68の55−8の取扱いに準じて取り扱うものとする。