(当該保険料のうち払い戻した、又は払い戻すべきものの意義)

68の55−1 措置法第68条の55第3項に規定する損害保険会社の正味収入保険料を計算する場合において収入保険料から控除する「当該保険料のうち払い戻した、又は払い戻すべきもの」とは、火災相互保険、建物更新保険、長期総合保険、満期戻長期保険等の満期返戻金、簡易火災保険の満期払戻金、海上保険の期末払戻金等通常保険料の払戻しと認められるものをいうのであって、海上保険の利益払戻金のようなものは含まれないものとする。
 なお、保険期間が5年以上で、かつ、当該期間満了後に満期返戻金を支払う旨の特約がある保険契約にあっては、収入保険料に含まれる積立保険料によるものとする。

(保険料の現場戻しをした場合)

68の55−2 損害保険会社が保険料の現場戻しをした場合においては、通常当該戻金に相当する保険料は収入がなかったものとして取り扱われているが、連結法人が、保険料の全額を収入保険料に計上しているときは、68の55−1の適用については、それぞれ当該戻金に相当する保険料の収入がなかったものとして取り扱う。

(通常の掛金率及び特別の安全率の意義)

68の55−3 措置法第68条の55第4項に規定する「通常の掛金率」とは、同条1項第6号に規定する火災等共済組合が行政庁の認可を受けた共済掛金算出方法書に記載されている基本共済掛金の算出の基礎となる純掛金率及び付加掛金率をいい、同条第4項に規定する「特別の安全率」とは、当該基本共済掛金の算出上特別に危険率を考慮して純掛金率及び付加掛金率のほかに特に加算される安全率をいうことに留意する。(平26年課法2−6「二十」により改正)

(異常危険準備金の計算方法)

68の55−4 異常危険準備金は、保険の種類ごとに計算されるのであるから、一の種類の保険について積立不足となり、他の種類の保険について積立超過となる場合においても、その積立不足に係る金額と積立超過に係る金額とを通算することはできないことに留意する。

(損金の額に算入されなかった異常危険準備金)

68の55−5 損害保険会社の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた異常危険準備金を含む。以下同じ。)の積立額が限度額を超えているために損金の額に算入されなかった金額は、当該連結事業年度後の各連結事業年度における異常危険準備金の積立額が限度額に達しない場合においても、これを損金の額に算入しない。

(損金の額に算入されなかった異常危険準備金がある場合)

68の55−6 損害保険会社が異常危険準備金を積み立てている保険について、既に積み立てた異常危険準備金のうちに損金の額に算入されなかった部分の金額がある場合においても、措置法第68条の55第1項に規定する異常災害損失が生じたときの同条第6項の規定により益金の額に算入する金額は、損金算入により積み立てられた異常危険準備金の金額のうち同項に規定する異常災害損失の額に達するまでの金額であることに留意する。(平28年課法2−11「二十四」により改正)

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の55−7 措置法第68条の55第11項の規定により同条第1項の規定の適用がない同条第11項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第11項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項の規定の適用を受けることができる。(平22年課法2−7「二十三」により改正)

(特定災害防止準備金の取扱いの準用)

68の55−8 異常危険準備金の積立額に係る積立限度超過額については、68の46−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(令2年課法2−17「十四」により改正)