(特定災害防止準備金の取扱いの準用)

68の54の2−1 特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)の額の益金算入等については、68の46‐2及び68の46‐3の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平29年課法2‐17「二十三」より追加、令2年課法2−17「十三」により改正)