(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の46−1 措置法第68条の46第4項の規定により同条第1項の規定の適用がない同条第4項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第4項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項の規定の適用を受けることができる。(平19年課法2−3「三十一」、平22年課法2−7「二十一」、平24年課法2−17「十八」により改正)

(積立限度超過額の認容)

68の46−2 連結法人が特定災害防止準備金勘定の金額を益金の額に算入した場合において、その益金の額に算入した金額が措置法第68条の46第2項の規定により益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は同条第3項第6号に規定する任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、連結法人が計上していた特定災害防止準備金勘定のうちに積立限度超過額があり、連結法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について既往の積立限度超過額の取崩しとして連結確定申告書等において損金の額に算入したときは、その計算を認めるものとする。(平19年課法2−3「三十一」、平24年課法2−17「十八」、令2年課法2−17「十一」により改正)

(損金の額に算入されなかった特定災害防止準備金がある場合)

68の46−3 連結法人が特定災害防止準備金を積み立てている特定廃棄物最終処分場(措置法第68条の46第1項に規定する特定廃棄物最終処分場をいう。)について、既に積み立てた特定災害防止準備金のうちに損金の額に算入されなかった部分の金額がある場合においても、同条第2項に規定する「維持管理を行う場合において、同法第8条の5第6項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたとき」の同項の規定により益金の額に算入する金額は、損金算入により積み立てられた特定災害防止準備金の金額のうち同項に規定する取戻しをした維持管理積立金の額に達するまでの金額であることに留意する。(令2年課法2−17「十一」により追加)