(積立限度超過額の認容)

68の41−1 連結法人が、特別償却対象資産(措置法第68条の40第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下同じ。)に係る特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた特別償却準備金を含む。以下68の41−3において同じ。)の金額を益金の額に算入した場合において、その益金の額に算入した金額が措置法第68条の41第5項の規定により当該特別償却対象資産について益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は、同条第6項第3号に規定する任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金として計上していた金額のうちに積立限度超過額があり、連結法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について、既往の積立限度超過額の取崩しとして連結確定申告書等において損金の額に算入したときは、その計算を認めるものとする。(令3年課法2-21「二十」により改正)

(初年度特別償却に代える特別償却準備金の積立て)

68の41−2 連結法人が措置法第68条の41第1項から第3項までの規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額(当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)が、措置法第68条の11第1項等の初年度特別償却に係るものであるときは、その積み立てた金額につき、措置法第68条の41第1項の積立限度額又は同条第2項若しくは第3項の積立不足額のいずれを積み立てたものとするかは、連結法人の計算によることに留意する。(平19年課法2-3「二十八」、令3年課法2-21「二十」により改正)

(適格合併等により引継ぎを受けた特別償却準備金の均分取崩し)

68の41−3 連結法人である合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下同じ。)が措置法第68条の41第15項、第17項、第20項又は第23項の規定(同法第52条の3第15項、第17項、第20項又は第23項の規定を含む。)により特別償却準備金の金額の引継ぎを受けた場合において、当該合併法人等の適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下同じ。)の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における当該特別償却準備金に係る措置法第68条の41第5項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下同じ。)において当該特別償却準備金が積み立てられた連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の41−3において同じ。)と当該合併法人等の連結事業年度とは区分して、かつ、当該被合併法人等において積み立てられた連結事業年度に当該合併法人等が自ら積立てをしたものとみなして取り扱うものとする。
 当該適格合併等の日を含む事業年度後の連結事業年度における特別償却準備金に係る同項の規定の適用についても、同様とする。(平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-7「十八」により改正)

(耐用年数等の改正が行われた場合の特別償却準備金の均分取崩し)

68の41−4 連結法人が前連結事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額について措置法第68条の41第5項の規定により益金の額に算入する場合において、特別償却対象資産に係る法定耐用年数(繰延資産にあっては、その繰延資産に係る支出の効果が及ぶ期間。以下「法定耐用年数等」という。)が当該特別償却準備金を積み立てた連結事業年度後に改正されたときには、改正後の法定耐用年数等が適用される連結事業年度における同項の規定の適用に当たっては、同項に規定する耐用年数等は改正後の法定耐用年数等によることに留意する。(平20年課法2-14「十五」により追加、令3年課法2-31「五」により改正)