68の36−1 削除(平29年課法2−17「二十」により削除)

(公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫)

68の36−2 連結法人が公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法第68条の36第1項に係る措置法令第29条の6第2項括弧書に規定する階数が2以上のものに該当するかどうかを判定することに留意する。(平16年課法2−14「十九」、平29年課法2−17「二十」により改正)

(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。