68の31−1 削除(平23年課法2−17「十九」により改正、平28年課法2−11「十八」により削除)

(公共職業安定所の長の証明)

68の31−2 措置法令第39条の60の公共職業安定所の長の証明は、少なくとも当該連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに受けるものとし、税務署長の要求があった場合には、遅滞なく提示できるよう保存しておくものとする。(平19年課法2−3「二十三」、平23年課法2−17「十九」、平26年課法2−6「十六」、平28年課法2−11「十八」により改正)

68の31−3 削除(令2年課法2−17「七」により削除)

(常時雇用する者の判定)

68の31−4 措置法令第39条の60第2項から第5項までに規定する常時雇用する者かどうかは、1週間の所定労働時間が20時間以上であるかどうかにより判定する。(平28年課法2−11「十八」により追加)

(短時間労働者等の意義)

68の31−5 措置法令第39条の60第2項、第3項第1号及び第5項に規定する短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者をいい、同条第3項第3号に規定する対象障害者である短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間未満である対象障害者をいい、同項第4号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間未満である重度身体障害者又は重度知的障害者をいう。(平19年課法2−3「二十三」、平22年課法2−7「十六」、平23年課法2−17「十九」、平26年課法2−6「十六」、平28年課法2−11「十八」、平30年課法2−12「十五」により改正)